FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問9
問9
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 国内で事業を行う少額短期保険業者は、保険業法の規制の対象となるが、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構の会員ではないため、保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
- 生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償される。
- 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、個人が締結した年金払積立傷害保険契約については、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。
- 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、法人が締結した任意加入の自動車保険契約については、保険会社破綻後3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。
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正解 3
問題難易度
肢17.6%
肢211.1%
肢366.7%
肢414.6%
肢211.1%
肢366.7%
肢414.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 適切。一定の事業規模範囲内で行う少額短期保険業者にも保険業法の規制は適用されます。しかし、少額短期保険業と共済は、保険契約者保護機構の制度の対象にならないので、破綻した場合でも保険契約者保護機構によって補償されることはありません。国内で事業を行うJA共済等の各種共済、少額短期保険業者は、募集する共済等の種類に応じて生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構に加入しなければならない。(2023.5-10-1)国内で事業を行う少額短期保険業者は、保険業法の規制の対象となるが、生命保険契約者保護機構の会員ではないため、その補償の対象とならない。(2018.1-9-1)国内で事業を行う少額短期保険業者は、保険業法の規制の対象となるが、生命保険契約者保護機構の会員ではないため、その補償の対象とならない。(2015.9-9-2)
- 適切。生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償されます。ただし、過去5年間の予定利率が3%を超えていた高予定利率契約については、補償率が所定の割合だけ下がります。生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約のうち、年金原資が保証されている変額個人年金保険については、高予定利率契約を除き、生命保険会社破綻時の年金原資保証額の90%まで補償される。(2023.5-10-2)損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、傷害保険や所得補償保険は、高予定利率契約を除き、損害保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。(2023.5-10-4)生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。(2022.5-9-a)生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約のうち、年金原資が保証されている変額個人年金保険については、高予定利率契約を除き、生命保険会社破綻時、年金原資保証額の90%まで補償される。(2021.5-9-2)損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、個人が締結した年金払積立傷害保険契約については、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。(2019.5-9-3)
- [不適切]。個人・小規模法人・マンション管理組合が締結した年金払積立傷害保険契約は、損害保険契約者保護機構による補償の対象となり、高予定利率契約を除き、補償額は責任準備金等の90%です。生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約のうち、年金原資が保証されている変額個人年金保険については、高予定利率契約を除き、生命保険会社破綻時の年金原資保証額の90%まで補償される。(2023.5-10-2)損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、傷害保険や所得補償保険は、高予定利率契約を除き、損害保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。(2023.5-10-4)生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。(2022.5-9-a)生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約のうち、年金原資が保証されている変額個人年金保険については、高予定利率契約を除き、生命保険会社破綻時、年金原資保証額の90%まで補償される。(2021.5-9-2)生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償される。(2019.5-9-2)
- 適切。任意加入の自動車保険契約、火災保険、賠償責任保険等のその他一部の損害保険については、保険会社破綻後3カ月以内に保険事故が発生した場合、保険金の100%が補償されます。なお、3カ月経過後は補償割合が80%に下がります。損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、任意加入の自動車保険については、損害保険会社破綻後3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。(2023.5-10-3)損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、個人が締結した火災保険については、損害保険会社破綻後3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。(2021.5-9-3)損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、法人が締結した任意加入の自動車保険については、損害保険会社破綻時、責任準備金等の90%まで補償される。(2021.5-9-4)個人が締結した任意加入の自動車保険契約については、保険会社の破綻から3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金額の全額が補償される。(2014.1-9-1)個人が締結した地震保険契約については、保険会社の破綻から3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金額の全額が補償される。(2014.1-9-2)

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