FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問13

問13

任意の自動車保険(保険期間1年)のノンフリート等級別割引・割増制度において、次の事故のうち、一般に「ノーカウント事故」に該当するものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 人身傷害(補償)保険の保険金のみが支払われた事故
  2. ファミリーバイク特約の保険金のみが支払われた事故
  3. 自動車の盗難により車両保険の保険金のみが支払われた事故
  4. 自動車の走行中に飛び石で窓ガラスが破損したことにより車両保険の保険金のみが支払われた事故
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

正解 2

問題難易度
肢120.7%
肢271.1%
肢36.1%
肢42.1%

解説

任意自動車保険のノンフリート等級別割引・割増制度は、契約者の前契約の有無や事故歴に応じて1等級から20等級(一部の共済では上限22等級)に区分し、等級ごとに保険料の割増・割引を行う制度です。等級の数字が大きいほど大きな割引を受けられる仕組みになっています。

新規加入時は6等級からスタートし、1年間無事故ならば7等級にアップするというように、1年で1等級ずつ上がっていきます。ただし、事故を起こして保険を使った場合には原則として3等級ダウンします(10等級で事故を起こすと次回更新時は7等級)。

また、保険を使っても例外的に1等級下がるだけで済む「1等級ダウン事故」、等級に影響しない「ノーカウント事故」があります。
1等級ダウン事故
火災・爆発や台風・洪水といった自然災害や、盗難・落書き・いたずら・飛び石との衝突などの偶然な事故によって、車両保険等を使用した事故
※保険始期日が2012年9月30日以前の場合「等級すえおき事故」として扱われる
ノーカウント事故
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、個人賠償特約、ファミリーバイク特約等からのみ保険金が支払われた事故
これを踏まえて、各事例を判定すると
  1. 該当する。人身傷害賠償のみなのでノーカウント事故です。
  2. 該当する。ファミリーバイク特約のみなのでノーカウント事故です。
  3. 該当しない。盗難+車両保険なので1等級ダウン事故です。
  4. 該当しない。飛び石+車両保険なので1等級ダウン事故です。
したがって「ノーカウント事故」に該当するものは「2つ」です。
ノンフリート契約
自らが所有・使用し、契約対象とする自動車の総付保台数が9台以下の契約
保険料は自動車1台ごとの等級で決まる
フリート契約
自らが所有・使用し、契約対象とする自動車の総付保台数が10台以上の契約
保険料は総契約台数や契約者単位の等級で決まる