FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問25
問25
所得税の非課税所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、合理的な運賃等の額で、月額15万円を上限に非課税とされる。
- 生活の用に供していた貴金属を譲渡したことによる所得は、1個または1組の価額が30万円以下であれば非課税とされる。
- 地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、その返礼割合が3割以下であれば非課税とされる。
- 基本手当や高年齢雇用継続基本給付金など、雇用保険法により失業等給付として支給を受ける金銭は、その金額の多寡にかかわらず、非課税とされる。
広告
正解 3
問題難易度
肢16.9%
肢215.7%
肢365.4%
肢412.0%
肢215.7%
肢365.4%
肢412.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 適切。交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し支払われる通勤手当は、合理的な運賃等の額で、1カ月当たり15万円を上限に非課税となります。
2015年(平成27年)以前は1カ月当たり10万円が非課税限度額でした。自己所有の自動車や自転車を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、片道の通勤距離が2km未満である場合、原則として全額が所得税の課税所得となる。(2024.5-25-1)有料道路を使用せずに自動車で通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われる通勤手当は、1カ月当たり最大で15万円までが非課税とされる。(2023.5-25-1)自転車を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、片道の通勤距離に応じて、非課税限度額が定められている。(2021.9-25-1) - 適切。生活に通常必要な貴金属や宝石など動産を譲渡したことによる所得は、1個または1組の価額が30万円以下の場合、非課税となります。
- [不適切]。ふるさと納税は、受け取った返礼品は一時所得として課税対象となります。ただし、一時所得には最高50万円の特別控除があるため、一時所得の合計が50万円を超えなければ税額はゼロとなります。なお、法改正により2019年6月から還元率は3割以下に制限されています。地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、当該経済的利益が寄附金の額の3割以下であるときは非課税とされる。(2023.5-25-4)地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、当該経済的利益が寄附金の額の3割以下であるときは非課税とされる。(2021.9-25-4)
- 適切。基本手当や高年齢雇用継続基本給付金などの雇用保険から支給を受ける金銭や健康保険から受ける金銭は、その全額が非課税となります。
広告