FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問30
問30
「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(いわゆるIoT税制。以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 本制度の適用対象となる法人は、青色申告法人のうち、指定業種に属する事業を行っており、かつ、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人とされている。
- 本制度の適用対象となる資産は、特定ソフトウェアを新設または増設する場合において、その新設または増設に係る特定ソフトウェア、機械および装置、器具および備品で、その取得価額の合計額が5,000万円以上のものとされている。
- 本制度による特別償却限度額は、革新的情報産業活用設備の取得価額の50%相当額であり、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。
- 本制度による税額控除額は、当該税額控除前の法人税額の一定割合を限度として、革新的情報産業活用設備の取得価額の10%相当額とされている。
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正解 2
問題難易度
肢112.6%
肢241.0%
肢327.1%
肢419.3%
肢241.0%
肢327.1%
肢419.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
IoT税制は、令和2年(2020年)3月31日をもって廃止されることとなりました。本解説は試験実施の法令に基づいて説明しているのでご注意ください。
- 不適切。本制度の適用対象となる法人は、青色申告全事業者が対象となり、資本規模や業種による制限はありません。本制度において、税額控除の適用を受けることができるのは、青色申告書を提出する中小企業者等のうち、資本金の額または出資金の額が1,000万円以下の一定の法人に限られる。(2025.9-30-1)本制度による税額控除を受けることができる法人は、認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導および助言を受けた青色申告法人で、かつ、資本金の額または出資金の額が5,000万円以下の法人である。(2018.9-31-2)
- [適切]。本制度の適用対象となる資産は、特定ソフトウェアを新設・増設する場合に係る特定ソフトウェア、機械・装置、器具・備品で、その合計取得金額が5,000万円以上のものが対象です。
- 不適切。本制度による特別償却限度額は取得価額の30%相当額で、限度額まで償却費を計上しなかった場合は1年間繰り越すことができます。本制度による特別償却限度額は、経営改善設備の取得価額の30%相当額であり、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。(2018.9-31-1)
- 不適切。本制度による税額控除額は取得価額の3%相当額で、当該税額控除前の法人税額の15%相当額が上限になります。一定の機械装置を取得し、本制度による税額控除の適用を受ける場合、税額控除限度額は、当該事業年度の法人税額の20%相当額を限度として、取得価額の10%相当額となる。(2020.1-29-3)
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