FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問30

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問30

「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(いわゆるIoT税制。以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 本制度の適用対象となる法人は、青色申告法人のうち、指定業種に属する事業を行っており、かつ、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人とされている。
  2. 本制度の適用対象となる資産は、特定ソフトウェアを新設または増設する場合において、その新設または増設に係る特定ソフトウェア、機械および装置、器具および備品で、その取得価額の合計額が5,000万円以上のものとされている。
  3. 本制度による特別償却限度額は、革新的情報産業活用設備の取得価額の50%相当額であり、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。
  4. 本制度による税額控除額は、当該税額控除前の法人税額の一定割合を限度として、革新的情報産業活用設備の取得価額の10%相当額とされている。

正解 2

問題難易度
肢112.6%
肢241.0%
肢327.1%
肢419.3%

解説

  1. 不適切。本制度の適用対象となる法人は、青色申告全事業者が対象となり、資本規模や業種による制限はありません。
    賃上げ促進税制の適用対象法人には、資本金の額または出資金の額が1億円を超える青色申告法人も含まれる。2017.1-30-1
  2. [適切]。本制度の適用対象となる資産は、特定ソフトウェアを新設・増設する場合に係る特定ソフトウェア、機械・装置、器具・備品で、その合計取得金額が5,000万円以上のものが対象です。
  3. 不適切。本制度による特別償却限度額は取得価額の30%相当額で、限度額まで償却費を計上しなかった場合は1年間繰り越すことができます。
    本制度による特別償却限度額は、経営改善設備の取得価額の30%相当額であり、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。2018.9-31-1
  4. 不適切。本制度による税額控除額は取得価額の3%相当額で、当該税額控除前の法人税額の15%相当額が上限になります。
したがって適切な記述は[2]です。
IoT税制は、令和2年(2020年)3月31日をもって廃止されることとなりました。本解説は試験実施の法令に基づいて説明しているのでご注意ください。