FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問39
問39
「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 譲渡資産が地域再生法に規定する集中地域以外の地域内に所在し、かつ、買換資産が地域再生法に規定する集中地域内に所在する場合、長期保有資産の買換え(いわゆる7号買換え)による本特例の適用を受けることはできない。
- 買換資産が土地等である場合に、その土地等の面積が譲渡資産である土地等の面積の2倍を超えるときは、2倍を超える部分の面積に対応する部分は本特例の適用を受けることができない。
- 長期保有資産の買換え(いわゆる7号買換え)による本特例の適用を受けた場合、買換資産の取得価額および取得時期は、譲渡資産の取得価額および取得時期を引き継ぐことになる。
- 事業用資産を譲渡した年の前年中に取得した資産を買換資産として本特例の適用を受ける場合、その買換資産を取得した年の翌年3月15日までに、「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署長に提出する必要がある。
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正解 4
問題難易度
肢17.9%
肢210.6%
肢321.4%
肢460.1%
肢210.6%
肢321.4%
肢460.1%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。これを「事業用資産の買換えの特例」といいます。特例を受けられる代表的なパターンが次の2つです。
- 既成市街地等の区域の事業所として使用されている土地建物で、所有期間が10年を超えるものを譲渡して、既成市街地等の区域以外(国内に限る)にある事業所の土地建物、構築物または機械装置を取得する場合(1号買替え)
- 所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物又は構築物を譲渡して、国内にある事業用の土地等(300㎡以上に限る)、建物又は構築物を取得する場合(7号買替え)
- 譲渡価額>買替え資産の取得価額
- 譲渡価額の20%を譲渡所得の収入金額とする
- 譲渡価額<買替え資産の取得価額
- 2つの金額の差額に課税割合※を掛けた金額を譲渡所得の収入金額とする
※東京都の特別区30%、集中地区25%、それ以外20%
- 不適切。7号買替えでは、譲渡資産・買替資産とも(集中地域であるなしにかかわらず)国内にあるものであれば適用を受けられます。
- 不適切。買換資産が土地等であるときは、取得する土地等の面積が、原則として譲渡した土地等の面積の5倍以内であることです。この5倍を超えると、超える部分は特例の対象となりません。本肢は「2倍」としているので誤りです。
- 不適切。7号買換えの適用を受けた場合、買換資産の取得価額は譲渡資産の取得価額を引き継ぎますが、取得時期は譲渡資産の取得時期を引き継ぎません。
- [適切]。本特例は、資産を譲渡したその年、もしくは前年中および翌年中に資産を取得した場合に適用を受けることができます。前年中に取得した資産を買換資産として本特例の適用を受けるためには、資産を取得した年の翌年3月15日までに、「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署長に提出する必要があります。
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