FP1級過去問題 2019年9月学科試験 問8(改題)

問8

厚生労働省の人材開発支援助成金(2025年度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 人材育成支援コース(人材育成訓練)の助成対象となる訓練には、企業の事業活動と区別して行われる訓練(Off-JT)と、適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動のなかで行われる実務を通じた訓練(OJT)がある。
  2. 人材育成支援コース(認定実習併用職業訓練)の助成対象となる訓練は、教育訓練機関があらかじめ厚生労働大臣に申請して認定を受けたものに限られる。
  3. 人材育成支援コースの助成には、「賃金助成」「経費助成」「実施助成」の3つがあり、企業が所定の賃金等要件を満たす場合、助成額または助成率が引き上げられる。
  4. 教育訓練休暇付与コースは、有給の教育訓練休暇制度等を導入した企業の労働者が、当該制度による休暇中に業務命令を受けて受講した一定の訓練が対象となる。

正解 3

問題難易度
肢118.1%
肢222.6%
肢350.9%
肢48.4%

解説

  1. 不適切。人材育成支援コース(人材育成訓練)の助成対象となる訓練は、企業の事業活動と区別して行われる訓練(Off-JT)で、実訓練時間が10時間以上のものに限られます。OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を対象とするのは、人材育成支援コースのうち有期実習型訓練と認定実習併用職業訓練です。
  2. 不適切。教育訓練機関ではありません。人材育成支援コース(認定実習併用職業訓練)は、主に新規学校卒業者を対象として、OFF-JTとOJTを組み合わせた6カ月以上2年未満の訓練を行う場合を助成対象とします。本制度の対象となる実習併用職業訓練は、事業主が実施計画を作成し、職業能力開発促進法に基づいて厚生労働大臣の認定を受けたものに限られます。
  3. [適切]。人材育成支援コースには、賃金助成、経費助成、OJT実施助成の3つの助成対象額があります。訓練修了後に行う訓練受講者の賃金改定が、訓練前と比較して一定割合以上上昇している場合、助成率等が上乗せされます。
  4. 不適切。業務命令により受講させるものは対象外となります。教育訓練休暇付与コースは、労働者の自己啓発のために教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務等制度(いずれも有給)を導入し、労働者がその休暇を取得して自発的に要件を満たす教育訓練等を受けた場合を助成対象とします。
したがって適切な記述は[3]です。

参考URL: 厚生労働省「人材開発支援助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html