FP1級過去問題 2019年9月学科試験 問38
問38
建築基準法に規定する道路および建築物の敷地に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下におけるものを除くこととする。- 都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、幅員4m以上の公道に2m以上接しなければならない。
- 位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために、道路法により築造された道路のうち、特定行政庁からその位置の指定を受けたものである。
- 道路法や都市計画法、土地区画整理法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。
- 建築物の敷地が建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路に接する場合、原則として、敷地と接する境界線から敷地の側に水平距離2m後退した線が、当該道路の境界線とみなされる。
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正解 3
問題難易度
肢121.4%
肢216.4%
肢350.0%
肢412.2%
肢216.4%
肢350.0%
肢412.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。公道に限られません。都市計画区域や準都市計画区域に所在する建物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを「接道義務」といいます。この道路には道路法等で法的に定められた公道のほか、一定の要件を満たす私道も含まれます(位置指定道路、2項道路)。
- 不適切。道路法により築造された道路ではありません。位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するため法律によらないで築造する道で、一定の技術基準に適合し、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものを言います(建築基準法42条1項5号)。幅員4m以上の位置指定道路は建築基準法上の道路に含まれます。宅地に造成するときなど大きな土地を分ける場合、道路から離れた奥にある土地に既存の道路と接続するためなどに築造されることがあります。
- [適切]。道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による事業計画がある幅員4m以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路に含まれます(建築基準法42条1項4号)。
- 不適切。境界線から2mではありません。建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては道路とみなされます。これを「2項道路」と言います。2項道路については、原則として道路中心線から2m(4mの半分)離れたところを敷地と道路の境界と定め、将来2項道路に面する土地に再建築する際には、その境界線まで敷地を後退させる義務を課しています(建築基準法42条2項)。
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