FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問8

問8

2018年6月29日に成立し、同年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. いわゆる36協定に基づく労働者の時間外労働は、原則として、1カ月について45時間および1年について540時間が限度となる。
  2. 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、原則として、その日数のうち5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
  3. 事業主は、雇用する労働者に対し、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保するように努めなければならない。
  4. 事業者は、原則として、タイムカードやパソコン等の使用時間の記録、事業者の現認等の客観的な記録その他の適切な方法により、すべての労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢178.0%
肢215.4%
肢33.8%
肢42.8%

解説

  1. [不適切]。労働基準法では1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならないと定めていますが、これ以上の労働をさせるために時間外・休日労働に関して結ばれる労使協定を「36協定」といます。
    36協定で定める時間外労働時間は、一般労働者の場合、1カ月について45時間および1年について360時間が限度時間とされています。本肢は「540時間」としているので誤りです。
  2. 適切。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが全企業の義務となりました。
  3. 適切。「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました。
  4. 適切。タイムカードやパソコン等の使用時間の記録、事業者の現認等の客観的な記録方法によって労働時間の把握しなければなりません。これは単に残業代の計算という面だけでなく、健康管理という側面からも重要なもので、働き方にかかわらず、労働時間を客観的に把握しなければなりません。
したがって不適切な記述は[1]です。