FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問11

問11

次の①~④の定額個人年金保険契約のうち、個人年金保険料税制適格特約を付加することにより、その保険料が所得税の生命保険料控除の対象となる個人年金保険料(いわゆる個人年金保険料控除の対象となる保険料)に該当するものはいくつあるか。なお、契約者と保険料負担者は同一人であるものとする。
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  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

正解 1

問題難易度
肢164.7%
肢225.0%
肢38.0%
肢42.3%

解説

個人年金保険料税制適格特約の付加は、生命保険料控除の「個人年金保険料控除」の適用を受けるための条件になります。個人年金保険に税制適格特約が付加される条件は以下の通りです。
  • 年金受取人が、契約者またはその配偶者であること
  • 年金受取人が、被保険者と同一であること
  • 保険料払込期間が10年以上であること
  • 終身年金または10年以上の定期年金であること
  • 確定年金・有期年金の場合は、年金開始年齢が60歳以上であること
4つの保険契約をこの条件に照らしてみると、
  1. 保険料払込期間が「55歳-47歳=8年」と10年未満なので対象外です。
  2. 保険料が一時払い(払込期間10年未満)なので対象外です。
  3. 被保険者と年金受取人が異なるので対象外です。
  4. 10年以上の払込み、年金受取人が被保険者と同一かつ配偶者、年金支払開始年齢60歳未満ですが終身年金なので、生命保険料控除の対象となるなので個人年金保険料です。
したがって個人年金保険料控除の対象となる保険料は「1つ」です。