FP1級 2020年1月学科試験 問39
問39
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 甲土地とその隣接地である乙土地を所有する者が、甲土地上に賃貸アパートを建築し、乙土地を当該アパートの入居者専用の駐車場として利用する場合、乙土地は、当該アパートと一体として利用されていると認められれば、甲土地とともに本特例の対象となる。
- 2階建ての店舗併用住宅の敷地である土地(400㎡)について、当該店舗併用住宅の床面積が300㎡で、そのうち居住部分の床面積が120㎡である場合、本特例の対象となる住宅用地の面積は200㎡となる。
- 2025年6月に購入した土地上で同年12月に新築した住宅に、同月中に入居した場合であっても、2026年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2026年度分の固定資産税において、当該土地は本特例の対象とならない。
- 一戸の住居の敷地で、本特例の対象となる住宅用地の面積が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。
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正解 3
問題難易度
肢17.8%
肢227.2%
肢351.6%
肢413.4%
肢227.2%
肢351.6%
肢413.4%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 適切。本特例の対象となる住宅用地には、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭や自家用(入居者用)の駐車場等を含みます。よって、乙土地が甲土地と一体として利用していると認められれば、本特例の適用対象となります。
- 適切。店舗併用住宅の場合、原則として居住部分の床面積割合が4分の1以上であれば本特例の適用を受けることができます。店舗併用住宅の場合、下表のように適用面積が調整されます。
本肢は2階建ての建物で、居住部分の割合が「120㎡÷300㎡=0.4」のため、敷地面積400㎡の50%にあたる200㎡が本特例の対象となります。
2階建ての店舗併用住宅の床面積が200㎡(うち居住部分の床面積は100㎡)で、その敷地である土地の面積が200㎡である場合、本特例の対象となる土地の面積は200㎡である。(2026.1-39-1)店舗併用住宅の床面積が200㎡(うち居住部分の床面積は100㎡)で、その敷地である土地の面積が200㎡である場合、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の対象となる土地の面積は200㎡である。(2023.1-39-2) - [不適切]。本特例における「敷地の用に供されている土地」とは、賦課期日である1月1日時点で家屋が存在するものをいうため、登記を備えていなくても適用を受けることができます。実際の手続きとしては、市町村長に対して変更があった年の翌年1月31日までに固定資産税の住宅用地等申告書を提出することが義務付けられており、それにより適用を受けることが可能です。2025年6月に購入した土地上に同年12月に住宅を新築し、同月中に入居した場合であっても、2026年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2026年度分の固定資産税において、当該土地について本特例の適用を受けることはできない。(2026.1-39-3)2025年6月に購入した土地上に同年12月に住宅を新築し、同月中に入居した場合であっても、2026年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2026年度分の固定資産税において、当該土地は「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」を適用することはできない。(2023.5-39-3)
- 適切。本特例の適用を受けた場合、住宅1戸当たり200㎡以下の部分は課税標準額が6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1になります。したがって300㎡の住宅用地の場合、200㎡までの部分は6分の1、残りの100㎡の部分は3分の1となります。
戸建て住宅の床面積が200㎡、その敷地である土地の面積が300㎡である場合、本特例の適用を受けることにより、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。(2026.1-39-2)本特例の適用を受ける土地が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の2の額となる。(2025.1-39-1)本特例の適用を受けた住宅用地が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。(2015.9-40-1)
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