FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問41

問41

Aさんは、所有する土地の一部をデベロッパーに譲渡し、デベロッパーがその土地上に建設した建築物の一部を取得することを検討している。「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(立体買換えの特例。租税特別措置法第37条の5。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、本特例の表二号(中高層の耐火共同住宅)に限定するものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. Aさんが譲渡した土地が、譲渡直前において事業の用または居住の用に供されておらず、遊休地であった場合、本特例の適用を受けることはできない。
  2. Aさんが譲渡した土地の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年以下であった場合、本特例の適用を受けることはできない。
  3. Aさんが、取得した建物を第三者に対する貸付の用に供し、その貸付が事業と称するに至らない場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
  4. Aさんが、取得した建物を自己の事業の用に供さず、生計を別にする親族の事業の用に供する場合であっても、本特例の適用を受けることができる。

正解 3

問題難易度
肢110.4%
肢218.0%
肢348.4%
肢423.2%

解説

「立体買換えの特例」は、個人が三大都市圏の既成市街地内に有する土地等・建物・構築物を中高層耐火共同住宅の建築のために譲渡し、原則として同年中に、買換資産としてその土地上に建築される中高層耐火共同住宅を取得し、取得日から1年以内に居住用(賃貸もOK)に使用した場合(使用する見込みも含む)、譲渡収入から買替資産の取得価額を差し引くことで課税の繰り延べを受けられる制度です。等価交換方式でよく用いられます。

譲渡資産は、土地等・建物・構築物のどれかであることが必要ですが、所有期間や用途は問われません。
買替資産は、①地上3階建て以上、②耐火建築物または準耐火建築物、③床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
  1. 不適切。本特例では、譲渡資産の用途は問われません。よって、遊休地でも適用を受けることができます。
    Aさんが譲渡した土地が、譲渡直前において事業の用または居住の用に供されておらず、遊休地であった場合、本特例の適用を受けることはできない。2017.1-41-1
    Aさんは、原則として土地を譲渡した日から1年以内に建物を取得し、当該建物を事業の用または居住の用に供さなければ、本特例の適用を受けることはできない。2017.1-41-2
  2. 不適切。本特例では、譲渡資産の所有期間は問われません。
  3. [適切]。取得した買替資産の貸付が事業的規模でなくても本特例の適用を受けられます。
  4. 不適切。取得した買替資産の用途は、事業的規模ではない不動産の貸付けや生計同一の親族の事業用もOKですが、生計をにしている親族の事業用は対象外になります(生計別の親族が住む場合にはOK、事業用はNG)。
したがって適切な記述は[3]です。