FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問42

問42

Aさん(36歳)は、事業資金として、2024年4月に祖父(84歳)から現金500万円の贈与を受け、同年5月に父(62歳)から現金2,600万円の贈与を受けた。祖父からの贈与については暦年課税を選択し、父からの贈与については初めて相続時精算課税を選択する場合、Aさんの2024年分の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれも贈与税の課税対象となり、Aさんは2024年中にほかに贈与は受けていないものとする。
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  1. 68万5,000円
  2. 73万円
  3. 168万5,000円
  4. 173万円

正解 1

問題難易度
肢165.5%
肢216.7%
肢314.5%
肢43.3%

解説

[父からの贈与]
Aさんは、父からの贈与について相続時精算課税制度を選択します。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。

当年に贈与を受けた2,600万円のうち2,500万円は非課税となり、残りの100万円について一律20%の税率で贈与税が課税されます。

 100万円×20%=20万円

[祖父からの贈与]
暦年課税のため、110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税額を求めます。

 (500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円

したがって、Aさんのが納付すべき贈与税額は、

 20万円+48.5万円=68万5,000

以上より[1]が正解となります。