FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問47
問47
次の各ケースのうち、相続人が相続税の申告をしなければならないものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、被相続人は2025年中に死亡し、相続人は相続により財産を取得したものとする。また、相続の放棄をした者はおらず、記載のない事項については考慮しないものとする。- 相続人が被相続人の配偶者のみであり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は3,000万円(相続税評価額)であるが、相続人が契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約による死亡保険金1,000万円を受け取った場合
- 相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人であり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は3,000万円(相続税評価額)であるが、5年前に相続人が被相続人から現金1,000万円の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けていた場合
- 相続人が被相続人の配偶者と子2人の合計3人であり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は5,000万円(相続税評価額)であるが、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることにより、相続税の課税価格の合計額が4,200万円になる場合
- 相続人が被相続人の配偶者のみであり、相続開始時に被相続人が所有していた財産は6,000万円(相続税評価額)であるが、配偶者がすべての財産を相続により取得し、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 2
問題難易度
肢114.2%
肢265.5%
肢316.7%
肢43.6%
肢265.5%
肢316.7%
肢43.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 申告は不要。相続人が契約者なので、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となり、相続税の課税価格には算入されません。相続税の課税価格の合計額は3,000万円であり、遺産に係る基礎控除額「3,000万円+600万円×1人=3,600万円」未満となるため申告は不要です。
- 申告は不要。相続時精算課税で非課税となった財産は、贈与時の価額から基礎控除額を控除した残額※を相続税の課税価格に加算します。相続税の課税価格の合計額は「3,000万円+1,000万円=4,000万円」であり、遺産に係る基礎控除額「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」未満となるため申告は不要です。
※相続時精算課税の基礎控除が適用されるのは2024年分以降の贈与に限ります。 - 申告が必要。「小規模宅地の評価減の特例」の適用を受けることにより、算出される相続税額がゼロ(0円)になる場合には、相続税の申告が必要です。
本肢は、特例適用前の課税価格が5,000万円、遺産に係る基礎控除額が「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」と、特例適用を受けてはじめて算出税額がゼロになるので、申告が必要です。 - 申告が必要。「配偶者の相続税額の軽減」の適用を受けることにより、算出される相続税額がゼロ(0円)になる場合には、相続税の申告が必要です。
本肢は、特例適用前の課税価格が6,000万円、遺産に係る基礎控除額が「3,000万円+600万円×1人=3,600万円」と、特例適用を受けてはじめて算出税額がゼロになるので、申告が必要です。
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