FP1級過去問題 2020年9月学科試験 問13

問13

生産物賠償責任保険(PL保険)の被保険者である飲食店が被った次の損害のうち、同保険の補償の対象となるものはいくつあるか。
  1. 店内で調理して提供した料理が原因で顧客が食中毒となった場合に、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害
  2. 従業員が不注意により配膳中の料理をこぼして顧客の衣服を汚損した場合に、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害
  3. 従業員が自転車で料理を配達中に誤って通行人に衝突し、通行人が負傷した場合に、通行人に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害
  4. 店の外壁に設置していた看板が落下し、顧客が駐車していた自動車が損傷した場合に、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

正解 1

問題難易度
肢177.9%
肢217.0%
肢34.0%
肢41.1%

解説

生産物賠償責任保険(PL保険)は、被保険者が製造および販売によって他人に引き渡した物体的な物、または行った仕事の結果が原因となり、他人の生命や身体および財産を侵害してしまった際に負担する法律上の賠償責任を補償する保険です。
  1. 対象となる。店内で調理した料理は、被保険者の生産物に該当するので、それが原因で顧客が食中毒となり、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害は、生産物賠償責任保険の補償の対象となります。
  2. 対象とならない。従業員が不注意により配膳中の料理をこぼして顧客の衣服を汚損した場合は、業務遂行中に他人の身体に危害を及ぼしたり財物に損害を与えた場合に賠償責任を補償する「施設所有(管理)者賠償責任保険」でカバーします。
  3. 対象とならない。従業員が自転車で料理を配達中に誤って通行人に衝突し、通行人が負傷した場合は、業務遂行中に他人の身体に危害を及ぼしたり財物に損害を与えた場合に賠償責任を補償する「施設所有(管理)者賠償責任保険」でカバーします。
  4. 対象とならない。店の外壁に設置していた看板が落下し、顧客が駐車していた自動車が損傷した場合は、業務遂行中に他人の身体に危害を及ぼしたり財物に損害を与えた場合に賠償責任を補償する「施設所有(管理)者賠償責任保険」でカバーします。なお、看板の設置ミス等で看板が落下した場合には、工事業者が店に対して負う損害賠償責任はPL保険の対象となります。
したがってPL保険の対象となる事例は「1つ」です。