FP1級過去問題 2020年9月学科試験 問17
問17
後見制度支援預金の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 後見制度支援預金は、最低預入金額および口座開設時の手数料について、取扱金融機関による差異はなく、一律に設定されている。
- 後見制度支援預金の口座から出金する場合、あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となる。
- 後見制度支援預金の利息は、税法上、非課税とされている。
- 有利息型の後見制度支援預金は、同一金融機関に後見人が預け入れている一般預金等と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢17.1%
肢266.6%
肢310.4%
肢415.9%
肢266.6%
肢310.4%
肢415.9%
分野
科目:C.金融資産運用細目:2.預貯金・金融類似商品
解説
後見制度支援預金は2018年(平成30年)から取扱いが開始された制度で、被後見人の財産のうち日常生活で通常必要としない財産を別口座で管理する仕組みです。口座開設、預金、払出し、解約等の取引に際して家庭裁判所の指示書が必要となります。後見人が行う被後見人の財産管理の透明化を図れるというメリットがあります。
- 不適切。後見制度支援預金口座の開設手数料、最低預入額、口座管理手数料等は金融機関によって異なります。開設手数料は数千円から数万円とかなり開きがあります。
- [適切]。後見制度支援預金の口座にかかわるすべての取引には、家庭裁判所が発行する指示書が必要です。
- 不適切。被後見人の普通預金に準じて取り扱われますので、その利息は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税の対象となります。
- 不適切。被後見人の普通預金に準じて取り扱われますので、同一金融機関に被後見人が預けている預金と合算して、1,000万円とその利息が預金保険制度による保護対象となります。後見人の預金と合算して計算されるわけではありません。
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