FP1級過去問題 2020年9月学科試験 問46

問46

法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。
  2. 本制度により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しは、相続人の範囲に関する公的な証明書として相続登記等の手続で利用することができる。
  3. 本制度に基づき、登記所において法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるにあたっては、請求する通数にかかわらず、手数料は徴収されない。
  4. 本制度の申出人は、申出日の翌年から5年間、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる。

正解 1

問題難易度
肢146.3%
肢28.7%
肢332.0%
肢413.0%

解説

  1. [不適切]。法定相続情報証明制度は、相続人が登記所に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて法定相続情報一覧図を提出することにより、登記官から法定相続情報一覧図に認証文を付した写しの交付を受けることができる制度です。登記官が法定相続情報一覧図を作成するわけではありません
    相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。2023.1-43-1
    本制度に基づき、登記所において法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるにあたっては、請求する通数にかかわらず、手数料は徴収されない。2020.9-46-3
    本制度の申出人は、申出日の翌年から5年間、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる。2020.9-46-4
  2. 適切。本制度により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しは、「法定相続人が誰であるのか」を公的に証明する書面として使えます。相続登記等や金融機関に対する預貯金の払戻しで戸籍謄本の束を何度も提出する場合には、それを簡略化することができます。
  3. 適切。登記所で交付される法定相続情報一覧図の写しは、請求する通数にかかわらず手数料は徴収されません。無料で発行されます。
    相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。2023.1-43-1
    相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。2020.9-46-1
    本制度の申出人は、申出日の翌年から5年間、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる。2020.9-46-4
  4. 適切。法定相続情報一覧図の原本は、申出日の翌年から5年間登記所に保管されるため、その間は法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができます。
    相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。2023.1-43-1
    相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。2020.9-46-1
    本制度に基づき、登記所において法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるにあたっては、請求する通数にかかわらず、手数料は徴収されない。2020.9-46-3
したがって不適切な記述は[1]です。