FP1級 2020年9月 応用編 問65

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問65

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」および「遺留分に関する民法の特例」に関する以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例〉
  1. 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けるためには、その対象会社につき、所定の特例承継計画を策定して都道府県知事に提出し、その確認を受け、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定を受けなければならない。
     本特例の適用を受ける後継者は、贈与の日まで引き続き()年以上にわたり対象会社の役員等の地位を有し、かつ、贈与の時において、後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の()%超の議決権数を保有することとなることなどの要件を満たす必要がある。なお、後継者が複数いる場合、所定の要件を満たせば、最大()人まで本特例の適用を受けることができる。
     仮に、Aさんが所有するX社株式13万株のすべてを長男Cさんが贈与により取得し、本特例の適用を受けた場合、長男Cさんは、贈与により取得したX社株式に対応する贈与税額の()の納税猶予を受けることができる。
     なお、本特例の適用を受ける受贈者が贈与者の推定相続人以外の者であっても、その年の1月1日において受贈者が20歳以上であり、かつ、贈与者が60歳以上である場合には、納税が猶予される贈与税額の計算上、受贈者は()課税を選択することができる。
〈遺留分に関する民法の特例〉
  1. 遺留分とは、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するものである。仮に、Aさんの相続が開始し、遺留分を算定するための財産の価額が4億円である場合、長女Dさんの遺留分の額は()万円となる。この遺留分を算定するための財産の価額には、被相続人が相続人に対して生前に行った贈与については、特別受益に該当する贈与で、かつ、原則として相続開始前()年以内にされたものの価額が算入される。
     ただし、長男CさんがAさんから贈与を受けるX社株式について、「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けることにより、将来のAさんの相続開始時において、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない、または遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を()時における価額に固定することができる。なお、本特例の適用を受けるにあたっては、長男Cさん、妻Bさんおよび長女Dさんが書面によって合意し、経済産業大臣の確認を受けたうえで、家庭裁判所の許可を受ける必要がある。
 
課税
万円

正解 

① 3(年)
② 50(%)
③ 3(人)
④ 全額
⑤ 相続時精算(課税)
⑥ 5,000(万円)
⑦ 10(年)
⑧ 合意(時)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:9.事業承継対策

解説

〔①について〕
後継者である受贈者は、贈与時において以下の要件を満たす必要があります。
  1. 会社の代表権を有していること
  2. 20歳以上であること
  3. 役員の就任から3年以上を経過していること
  4. 一定割合以上の議決権を保有していること
よって、正解は3(年)となります。

〔②について〕
贈与時において、後継者および親族等の特別関係者で合わせて総株主等議決権数の50%超の議決権数を有していることが要件のひとつになります。
よって、正解は50(%)となります。

〔③について〕
後継者が複数人いる場合は、最大3人まで本特例の適用を受けることができます。
よって、正解は3(人)となります。

〔④について〕
後継者が、株式等の全部または一定数以上を贈与により取得しその会社を経営していく場合、納付すべき贈与税のうち取得した株式等に対応する贈与税額の全額の納税が猶予されます。なお、同様のケースで相続により株式等を取得した場合は、取得した株式等にかかわる課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
よって、正解は全額となります。

〔⑤について〕
本特例は、受贈者がその年の1月1日において20歳以上であり、かつ、贈与者が60歳以上であれば受贈者が贈与者の推定相続人でなくても、相続時精算課税の適用を受けることができます。
よって、正解は相続時精算(課税)となります。

〔⑥について〕
遺留分とは、一定相続人に与えられた相続財産の最低取得割合のことで、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1が遺留分になります。Aさんの相続人は配偶者と子のため、遺留分全体は相続財産の2分の1にあたる「4億円×1/2=2億円」です。

相続財産は「配偶者1/2、子1/2」となり、子はCさんとDさん2人のため、Dさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」です。Dさんの遺留分は、遺留分全体の額にDさんの法定相続分を乗じた額となります。

 2億円×1/4=5,000万円
 
よって、正解は5,000(万円)となります。

〔⑦について〕
被相続人が相続人に対して行った生前贈与が特別受益とされる場合、相続開始前10年以内の贈与について、遺留分を算定するための価額に算入されます。
よって、正解は10(年)となります。

〔⑧について〕
後継者に対して、自社株式等を生前贈与した場合、遺留分権利者全員が書面によっての合意することで以下事項を定めることができます。
除外合意
生前贈与により取得した自社株式等を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと
固定合意
生前贈与により取得した自社株式等を、遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を合意時における価額とすること
よって、正解は合意(時)となります。