FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問27
問27
居住者であるAさんが2024年中に支払った所得税の医療費控除の対象となる金額が下記のとおりであった場合、Aさんが適用を受けることができる医療費控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんの2024年分の総所得金額等の合計額は600万円であるものとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」の適用要件は満たしているものとする。また、保険金等で補填される金額はなく、記載のない事項については考慮しないものとする。
〈Aさんが2024年中に支払った医療費等の金額〉
- Aさんの入院に伴って病院に支払った費用
5万円 - Aさんの通院に伴って病院に支払った費用
2万円 - Aさんの通院のための電車賃・バス賃(交通費)
1万円 - Aさんが医薬品の購入のために薬局に支払った費用
3万円(全額が特定一般用医薬品等購入費に該当する)
- 1万円
- 1万8,000円
- 2万8,000円
- 3万円
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正解 2
問題難易度
肢120.7%
肢262.6%
肢38.5%
肢48.2%
肢262.6%
肢38.5%
肢48.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
医療費控除の控除額は以下の式で算出します。また、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合の控除額は以下の式で求めます。この2つの医療費控除は選択適用ですので、両者を計算して控除額が高い方を答えることになります。〔一般の医療費控除〕
入院費、通院費、通院に要した公共交通機関の費用、治療または療養に必要な医薬品の購入対価は、すべて医療費控除の対象となる医療費に該当します。
医療費の総額=5万円+2万円+1万円+3万円=11万円
医療費控除額=11万円-10万円=1万円
〔セルフメディケーション税制〕
特定一般用医薬品等購入費が3万円なので、
医療費控除額=3万円-1万2,000円=1万8,000円
両者を比較して大きい1万8,000円が医療費控除の最大控除額となります。したがって[2]が正解です。
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