FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問31

問31

内国法人に係る法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、いずれも2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度におけるものとし、法人は大法人に完全支配されている法人等ではないものとする。
  1. 法人が、その得意先や仕入先などに対する接待のために支出した飲食費の金額のうち、5,000円に参加者の人数を乗じて得た金額に相当する部分の金額は、法人税における交際費等に該当しない。
  2. 期末の資本金の額が1億円である法人が期中に支出した交際費等が、接待飲食費の金額1,000万円とそれ以外の金額800万円の合計1,800万円である場合、損金の額に算入することができる金額は、最大1,300万円である。
  3. 期末の資本金の額が10億円である法人が期中に支出した交際費等が、接待飲食費の金額1,000万円とそれ以外の金額800万円の合計1,800万円である場合、損金の額に算入することができる金額は、最大500万円である。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 1

問題難易度
肢160.7%
肢226.9%
肢32.5%
肢49.9%

解説

交際費等の損金算入限度額については、中小法人と大規模法人で異なります。
資本金等の額が1億円以下である法人(資本金等の額が5億円以上の法人の100%子会社を除く)
接待飲食費の50%または800万円
期末資本金等が1億円を超える法人
接待飲食費の50
期末資本金等が100億円を超える法人
0円(全額が損金不算入)
  1. 不適切。得意先や仕入先などに対する接待のために支出した飲食費で、支出した費用が1人当たり5,000円以下であるものは、年月日や相手先の名称等その他所定の事項を記載した書類を保存している場合に限り交際費等から除かれます(支出全額が損金算入可能)。
    本肢の説明だと、1人当たりの金額を問わず、そのうち1人5,000円までは交際費に算入されないことになってしまうので誤りです。例えば接待飲食費が1人頭10,000円だったときに、そのうち5,000円は交際費等に算入されないことになってしまいます。実際には1人当たり5,000円を超えているので、10,000円全額が交際費等となります。
  2. 不適切。期末資本金の額が1億円以下なので、接待飲食費の50%または800万円が損金算入限度額となります。両方の合計額を損金算入できるわけではないので誤りです。
    期末の資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費等の額が年間700万円の場合、その全額を損金算入することができる。2014.9-31-1
    期末の資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費等のうち、接待飲食費以外のために支出した額は、金額の多寡にかかわらず、その全額が損金不算入となる。2014.9-31-2
    期末の資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費等のうち、接待飲食費のために支出した額が1,000万円の場合、損金の額に算入できる交際費等の額は500万円である。2014.9-31-3
    期末の資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費等のうち、接待飲食費のために支出した額が2,000万円の場合、損金の額に算入できる交際費等の額は800万円が上限となる。2014.9-31-4
    期末の資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費等のうち、接待飲食費以外のために支出した額は、金額の多寡にかかわらず、その全額が損金不算入となる。2014.1-31-1
    期末の資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費等が年間600万円の場合、損金の額に算入できる交際費等の額は540万円である。2014.1-31-2
  3. 適切。期末資本金の額が1億円超100億円以下なので、接待飲食費の50%が損金算入限度額となります。接待飲食費は1,000万円なのでその半分の500万円が損金算入限度額です。
したがって適切なものは「1つ」です。