FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問50
問50
会社法における種類株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行会社は、いずれも株式会社かつ取締役会設置会社であるものとする。- 議決権制限株式は、発行会社が公開会社であるかどうかにかかわらず、その数が発行済株式総数の2分の1を超えてはならない。
- 発行会社が公開会社である場合、譲渡制限株式を発行することはできない。
- 取得請求権付株式は、一定の事由が生じたことを条件として、発行会社が株主に対して当該株式の取得を請求することができる株式である。
- 拒否権付株式は、株主総会または取締役会で決議すべき一定の事項について、当該決議のほか、当該種類株主による種類株主総会の決議が必要となる株式である。
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正解 4
問題難易度
肢113.7%
肢212.3%
肢332.4%
肢441.6%
肢212.3%
肢332.4%
肢441.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:10.事業と経営
解説
- 不適切。議決権制限株式は、発行会社が公開会社である場合、議決権制限株式は発行済株式総数の2分の1を超えてはなりませんが、公開会社以外の株式会社の場合、その発行数に制限は設けられていません。
- 不適切。発行する全部または一部の株式について譲渡制限規定を設けていない会社を公開会社とするため、公開会社であっても、一部、譲渡制限株式を発行することは可能です。
- 不適切。取得請求権付株式は、株主が会社に対して保有する株式の買取りを請求できる権利が付いた株式のことで、会社が株主に対して一定の事由が生じたことを条件として、株式の取得を請求することができる株式は、取得条項付株式になります。
- [適切]。拒否権付株式は、株主総会または取締役会で決議すべき一定の事項について当該決議のほか、当該種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要となります。
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