FP1級過去問題 2021年9月学科試験 問47(改題)
問47
下記は、2024年4月15日に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、長男Bさん、長女Cさん、孫Eさん、孫Fさん、弟Gさんは、Aさんから相続により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。- 孫Fさんの法定相続分は、5分の2である。
- 相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、弟Gさんの2人である。
- 相続税の申告書の提出期限は、原則として、2025年2月15日である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 1
問題難易度
肢140.2%
肢239.9%
肢311.0%
肢48.9%
肢239.9%
肢311.0%
肢48.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。実子は、長男Bさん、長女Cさん、二女Dさんを代襲相続する孫Fさん(二重相続資格者)、普通養子は弟Gさん、孫Eさんです。孫Fさんは二重相続資格者なので子2人分の相続分があります。二重相続資格者は分母も2人分でカウントしますから、孫Fさんの法定相続分は6分の2です。孫Fさんの法定相続分は、4分の1である。(2022.9-46-a)長女Dさんの法定相続分は、8分の1である。(2022.5-47-c)弟Gさんの法定相続分は、4分の1である。(2022.1-48-c)
- 不適切。相続税の2割加算の対象となるのは以下に該当する人です。
- 被相続人の配偶者、父母、子ではない人
- 被相続人の直系卑属である養子のうち代襲相続人ではない人
母Gさんは、相続税額の2割加算の対象ではない。(2022.9-46-b)相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Fさん、孫Gさん、弟Hさんの3人である。(2022.5-47-b)相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、孫Fさんの2人である。(2022.1-48-b) - 適切。相続税の申告書の提出期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。2024年4月15日の翌日(2024年4月16日)から数えてちょうど10か月後は2025年2月15日です。相続税の申告書の提出期限は、原則として、2025年5月22日である。(2022.9-46-c)
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