FP1級過去問題 2021年9月学科試験 問48

問48

相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を被相続人の子とする終身保険契約において、子が相続の放棄をした場合であっても、当該死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
  2. 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を被相続人の子とする終身保険契約において、子が死亡保険金のほかに、払戻しによる前納保険料を受け取った場合、当該前納保険料は相続税の課税対象となる。
  3. 被相続人の死亡により相続人に支給される退職手当金は、死亡後3年以内にその支給額が確定した場合、実際の支給が死亡後3年を経過した後であっても、当該退職手当金は相続税の課税対象となる。
  4. 被相続人の死亡により相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時における普通給与の3年分に相当する金額までは相続税の課税対象とならない。

正解 1

問題難易度
肢159.8%
肢212.7%
肢316.3%
肢411.2%

解説

  1. [不適切]。相続を放棄した者が受け取った死亡保険金には、死亡保険金の非課税金額の規定の適用はありません。
  2. 適切。前納保険料が残っている間に死亡した場合には死亡保険金とともに返還されます。この前納保険料はみなし相続財産とされるので相続税の課税対象になり、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます。その他、配当金、割戻金、未経過保険料についても本規定の適用対象となります。
  3. 適切。被相続人に支給される死亡退職金は、支給が確定した時期によって課税関係が異なります。本肢のように、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税の課税対象となります。一方、死亡から3年を超えてから支給が確定したものは相続人の一時所得となり所得税の課税対象となります。
  4. 適切。勤務先から弔慰金等を金銭で受け取る場合、死亡退職金とは別に相続税の非課税財産となり、以下の通り一定金額まで相続税がかかりません。
    48.gif./image-size:432×116
したがって不適切な記述は[1]です。