FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問14
問14
地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 地震保険の保険料の基本料率は、建物のイ構造・ロ構造の2つの構造区分および所在地による3つの等地区分により決められており、危険度が高い都道府県は1等地に区分されている。
- 地震保険の保険料の耐震診断割引は、居住用建物の耐震等級に応じて50%、30%、10%の3区分の割引率がある。
- 地震保険の対象となる家財の損害額が家財の時価の50%以上となった場合、全損と認定される。
- 地震を原因とする地盤液状化により、木造建物(在来軸組工法)が沈下し、その最大沈下量が30㎝を超える場合、全損と認定される。
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正解 4
問題難易度
肢114.3%
肢222.2%
肢39.3%
肢454.2%
肢222.2%
肢39.3%
肢454.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。地震保険料の基本料率は、建物の構造により、主に鉄骨・コンクリート造の建物のイ構造と主に木造の建物のロ構造の2つに分けられます。さらに都道府県別に3つの等地区分により分けられ、危険度が高い都道府県から順に3等地、2等地、1等地と区分されます。最も危険度が高いのは3等地です。地震保険の保険料率における基本料率は、対象となる建物の構造による2区分および建物の所在する地域(等地)別の3区分により決められている。(2015.10-14-1)
- 不適切。耐震診断割引の割引率は10%のみです。居住用建物の耐震等級に応じて50%、30%、10%の3区分の割引率があるのは、耐震等級割引です。地震保険の保険料の免震建築物割引の割引率は、居住用建物の耐震等級に応じて3つに区分されており、割引率は最大50%である。(2022.9-13-2)地震保険の保険料割引制度による割引率は、「耐震診断割引」が10%、「建築年割引」が10%、「免震建築物割引」が50%、「耐震等級割引」が居住用建物の耐震等級に応じて10%、30%、50%の3区分となっている。(2019.5-14-1)地震保険の保険料には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類の割引制度が設けられており、所定の要件を満たせば、基本料率に対して最大で50%の割引率が適用される。(2015.10-14-2)
- 不適切。地震保険の損害区分は、主要構造部、焼失・流出した部分の床面積、家財の損害額の別に以下のように区分されます。家財の損害額について全損と認定されるのは、家財の損害額が家財全体の時価額の80%以上となった場合です。本肢は「50%」としているので誤りです。
- [適切]。地震等を原因とする地盤液状化による損害の認定基準は、建物の区分と、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」によって決まります。木造建物(在来軸組工法)の場合、最大沈下量が30㎝を超えるもしくは傾斜が100分の1.7(約1度)を超えるとき、全損と認定されます。
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