FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問25

問25

所得税の納税義務者と課税所得の範囲に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 非永住者以外の居住者は、日本国内および日本国外で生じたすべての所得に対して、日本国内において所得税が課される。
  2. 非永住者が日本国内の企業に勤務して得られる給与所得については、日本国内において所得税が課される。
  3. 非居住者が日本国内に有する不動産を他人に賃貸することで得られる不動産所得については、日本国内において所得税が課される。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 3

問題難易度
肢13.2%
肢239.7%
肢356.1%
肢41.0%

解説

  1. 適切。非永住者以外の居住者(日本国内に住所を有する者・日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者)は、所得が発生した場所を問わず、日本国内外の全ての所得に対して課税されます。
    非永住者が有する所得のうち、所得税の課税対象となる所得は、日本国内に源泉のある所得および日本国外に源泉のある所得のうち日本国内において支払われたものに限られる。2016.1-25-3
    個人が同一年中に非永住者以外の居住者と非永住者の区分に該当する期間を有する場合、その年分については日本国内および日本国外で生じたすべての所得が所得税の課税対象となる。2016.1-25-4
  2. 適切。非永住者(日本国籍を有していない者、かつ過去10年以内において、日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である者)は、国内源泉所得と国外源泉所得のうち日本国内で支払われたものもしくは国外から日本国内に送金されたものが課税対象になります。
    日本国内の企業から得られる給与所得は国内源泉所得になるので、所得税が課されます。
  3. 適切。非居住者等は国内源泉所得のみに対して課税されます。日本国内にある不動産を賃貸して賃料を受け取った場合、国内源泉所得になるので所得税が課税されます。
したがって適切なものは「3つ」です。
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