FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問25

問25

所得税の納税義務者と課税所得の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 日本国籍を有していない者であっても、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者となる。
  2. 日本国籍を有している者であっても、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は、非永住者となる。
  3. 非永住者が有する所得のうち、所得税の課税対象となる所得は、日本国内に源泉のある所得および日本国外に源泉のある所得のうち日本国内において支払われたものに限られる。
  4. 個人が同一年中に非永住者以外の居住者と非永住者の区分に該当する期間を有する場合、その年分については日本国内および日本国外で生じたすべての所得が所得税の課税対象となる。

正解 1

問題難易度
肢163.4%
肢27.6%
肢318.2%
肢410.8%

解説

所得税法では納税義務者を以下のように区分しています。
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  1. [適切]。居住者とは日本国内に住所を有するか、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をのことをいい、日本国籍がなくても要件を満たせば居住者になります。
    日本国籍を有していない者で、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者となる。2023.1-25-1
    日本国籍を有している者であっても、過去10年以内において日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は、非永住者となる。2016.1-25-2
  2. 不適切。「非永住者」とは、居住者のうち、日本国籍を持たず過去10年以内に日本国内に住所・居所があった期間の合計が5年以下である個人です。
    日本国籍を有していない者で、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者となる。2023.1-25-1
    日本国籍を有していない者であっても、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者となる。2016.1-25-1
  3. 不適切。非永住者の有する所得は、国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から国内に送金されたものが課税所得の範囲になります。
    非永住者以外の居住者は、日本国内および日本国外で生じたすべての所得に対して、日本国内において所得税が課される。2022.1-25-a
    個人が同一年中に非永住者以外の居住者と非永住者の区分に該当する期間を有する場合、その年分については日本国内および日本国外で生じたすべての所得が所得税の課税対象となる。2016.1-25-4
  4. 不適切。個人が1年間の間に複数の納税義務者区分に該当した場合、それぞれの区分別に、それぞれの期間内に生じた課税対象となるべき所得に対して課税されます。
    本肢の場合、居住者であった期間は国内外全ての所得が課税対象となり、非永住者であった期間は国内源泉所得と国外源泉所得の一定範囲のみが課税対象となります。
    非永住者以外の居住者は、日本国内および日本国外で生じたすべての所得に対して、日本国内において所得税が課される。2022.1-25-a
    非永住者が有する所得のうち、所得税の課税対象となる所得は、日本国内に源泉のある所得および日本国外に源泉のある所得のうち日本国内において支払われたものに限られる。2016.1-25-3
したがって適切な記述は[1]です。