FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問37
問37
建築基準法で定める道路に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとする。- 建築基準法42条2項に規定する道路で、道の中心線から水平距離2m未満で、一方が川である場合においては、当該川の道の側の境界線から水平距離で4m後退した線が、その道路の境界線とみなされる。
- 位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する一定の基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた私道である。
- 建築基準法施行後に都市計画区域に編入された時点で、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となり、原則として、当該建築物の敷地との境界部分が、その道路の境界線とみなされる。
- 土地区画整理法による拡幅の事業計画がある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。
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正解 3
問題難易度
肢113.7%
肢218.3%
肢359.7%
肢48.3%
肢218.3%
肢359.7%
肢48.3%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。建築基準法42条2項に規定する道路(2項道路)は幅員4m未満で、道の中心線から2m後退した線をその道路の境界線とみなしますが、一方が川や崖の場合は、その川や崖の道の側の境界線から水平距離で4m後退した線が、その道路の境界線とみなされます(建築基準法42条2項)。建築基準法42条2項に規定する道路で、道路の反対側が、がけ地の場合においては、当該がけ地の側の境界線から水平距離で2m後退した線が、その道路の境界線とみなされる。(2015.1-38-4)
- 適切。位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するために道路法や都市計画法等によらないで築造する一定の基準に適合する幅員4m以上の私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものです(5号道路)。位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために、道路法により築造された道路のうち、特定行政庁からその位置の指定を受けたものである。(2019.9-38-2)位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造する道のうち、幅員4m以上のもの、または幅員4m未満で特定行政庁が指定したものである。(2015.9-37-2)
- [不適切]。都市計画区域や準都市計画区域が指定されたことにより、または条例の制定や改正により建築基準法の集団規定が適用されるようになったとき、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となります。この幅員4m未満の道を「2項道路」といい、その道路の中心線から2m後退した線がその道路の境界線とみなされます(建築基準法42条2項)。建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、その中心線からの水平距離で4m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。(2024.1-36-2)建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となり、原則として、その中心線からの水平距離2mの線が当該道路の境界線とみなされる。(2023.1-38-3)建築物の敷地が建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路に接する場合、原則として、敷地と接する境界線から敷地の側に水平距離2m後退した線が、当該道路の境界線とみなされる。(2019.9-38-4)建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、当該建築物の敷地との境界部分が当該道路の境界線とみなされる。(2015.9-37-3)建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道は、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路とみなされる。(2015.1-38-1)
- 適切。道路法、都市計画法その他の法律に基づいて新設や変更の事業計画がある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となります(4号道路)。道路法や都市計画法、土地区画整理法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。(2019.9-38-3)
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