FP1級過去問題 2022年1月学科試験 問38
問38
農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
- 市街化区域内にある農地を他の農業者に農地として譲渡する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
- 市街化調整区域内の農地を駐車場の用地として自ら転用する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
- 市街化区域内にある農地を物流倉庫の用地として転用する目的で譲渡する場合、その面積が3,000㎡以上のものは都道府県知事等の許可を受けなければならないが、3,000㎡未満のものは、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
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正解 1
問題難易度
肢159.8%
肢225.6%
肢39.5%
肢45.1%
肢225.6%
肢39.5%
肢45.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [適切]。相続等により農地を取得した場合、3条許可は不要ですが、権利を取得したことを知ったときから10カ月以内に農業委員会にその旨を届け出なければなりません。個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。(2021.1-38-4)個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。(2019.9-39-1)個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。(2017.9-39-4)個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。(2016.9-37-1)
- 不適切。農地を他の農業者に農地として譲渡(権利移動)する場合、農業委員会による3条許可を受ける必要があります。都道府県知事等の許可を受ける必要はありませんが、4条許可、5条許可のようにあらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要という市街化区域内の特例はありません。市街化区域内の農地において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2024.5-36-3)
- 不適切。農地を駐車場の用地として自ら転用する場合、原則として都道府県知事等による4条許可を受ける必要があります。特例として、市街化区域内はあらかじめ農業委員会に届け出ることで都道府県知事等の許可は不要になりますが、本肢の市街化調整区域内にはこの特例は適用されません。市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,500㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2024.5-36-2)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域では500㎡)未満であるものは、原則として、都道府県知事等の許可は不要である。(2022.5-37-2)準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2022.5-37-3)都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2021.5-37-4)市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2017.9-37-2)準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡以上であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。(2017.9-37-3)個人が市街化区域内にある農地を農地以外のものに自ら転用する場合、その面積規模にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届出をしておけば、都道府県知事等の農地転用に関する許可を受ける必要はない。(2016.9-37-2)市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。(2015.10-36-1)市街化調整区域内において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事の許可が必要である。(2015.10-36-2)準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,000㎡以上のものは、都道府県知事の許可が必要である。(2015.10-36-3)都市計画区域および準都市計画区域外の区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が10,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。(2015.10-36-4)都市計画法では、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県の条例により300㎡まで引き下げることができる。(2015.1-37-1)
- 不適切。市街化区域の農地を、転用(4条許可)、権利移動+転用(5条許可)する場合、その面積にかかわらずあらかじめ農業委員会に届け出ることで都道府県知事等の許可は不要になります。
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