FP1級 2022年1月 応用編 問51
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、2022年9月に満60歳となり定年を迎える。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、以後、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定としており、可能であれば70歳まで働きたいと思っている。
妻Bさん(59歳)は、高校卒業後、X社に入社し、26歳のときに同僚であったAさんと結婚した。2人の子が独立した5年前からパートタイマーとして、スーパーマーケットで勤務している。先日、惣菜部門のパートリーダーに抜擢され、副店長からシフトを増やしてほしいと頼まれている。妻Bさんは、仕事に生きがいを感じており、Aさんと同様に、70歳まで働きたいと思っている。
Aさん夫妻は、今後の生活設計について、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
妻Bさん(59歳)は、高校卒業後、X社に入社し、26歳のときに同僚であったAさんと結婚した。2人の子が独立した5年前からパートタイマーとして、スーパーマーケットで勤務している。先日、惣菜部門のパートリーダーに抜擢され、副店長からシフトを増やしてほしいと頼まれている。妻Bさんは、仕事に生きがいを感じており、Aさんと同様に、70歳まで働きたいと思っている。
Aさん夫妻は、今後の生活設計について、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1962年9月19日生まれ
- 公的年金の加入歴
1982年9月から1985年3月までの大学生であった期間(31月)は国民年金に任意加入していない。
1985年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1985年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- 1年契約の嘱託雇用で1日7時間(週35時間)勤務
- 賃金月額は60歳到達時の60%(月額27万円)で賞与はなし
- Bさん(妻)
- 1962年5月17日生まれ
- 公的年金の加入歴
1981年4月から1988年4月まで厚生年金保険の被保険者である。
1988年5月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。 - Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。
- 週18時間のパート勤務、年収95万円
- 妻Bさんの勤務先は、任意特定適用事業所に該当する。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問51
Mさんは、Aさん夫妻に対して、65歳未満の者に対する公的年金制度からの老齢給付および雇用保険からの給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 〈特別支給の老齢厚生年金〉
「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金の受給資格期間である(①)年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。1962年5月生まれの妻Bさんは(②)歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができますが、1962年9月生まれのAさんは受給することができません」 - 〈繰上げ支給〉
「Aさん夫妻が希望すれば、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。繰上げによる減額率は2022年4月1日に改正され、改正後の減額率は施行日以降に60歳に到達する方に適用されます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合は、その請求と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することになり、改正を前提とした減額率は(③)%となります。なお、繰上げ支給を請求した場合は、一生涯減額された年金額を受け取ることになります」 - 〈雇用保険からの給付〉
「AさんがX社の継続雇用制度を利用して、60歳以後も引き続きX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として(④)を受給することができます。(④)の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて、一定の方法により算定されますが、賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%相当額を下回る場合、当該金額は賃金額の(⑤)%に相当する額になります」
①年 |
②歳 |
③% |
④ |
⑤% |
正解
① 10(年) |
② 63(歳) |
③ 14.4(%) |
④ 高年齢雇用継続基本給付金 |
⑤ 15(%) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たし、かつ、老齢厚生年金の被保険者期間が1年以上あること支給要件となっています。
よって、正解は10(年)となります。
〔②について〕
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)が支給される女性は、1954年4月2日から1966年4月1日の間に生まれた人です。支給開始年齢の考え方としては、1966年4月1日を基準に2年区切りで1歳早くなっていくのが基本形です。
よって、正解は63(歳)となります。
〔③について〕
繰上げ支給による減額率は1月当たり0.4%です。62歳0か月で繰上げを請求すると「3年=36月」だけ繰り上げたことになるので、減額率は「0.4%×36月=14.4%」です。
よって、正解は14.4(%)となります。
〔④、⑤について〕
高年齢雇用継続基本給付金は、原則60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある被保険者が60歳以降も引き続いて勤務している場合において、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下しているときに支給されます。支給額は、支給対象月ごとの賃金の最高15%(低下率が61%以下のとき)です。
よって、④は高年齢雇用継続基本給付金、⑤は15(%)が正解となります。
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たし、かつ、老齢厚生年金の被保険者期間が1年以上あること支給要件となっています。
よって、正解は10(年)となります。
〔②について〕
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)が支給される女性は、1954年4月2日から1966年4月1日の間に生まれた人です。支給開始年齢の考え方としては、1966年4月1日を基準に2年区切りで1歳早くなっていくのが基本形です。
- 1966年4月1日~1964年4月2日 64歳
- 1964年4月1日~1962年4月2日 63歳
- 1962年4月1日~1960年4月2日 62歳
- 1960年4月1日~1958年4月2日 61歳
- 1958年4月1日~1954年4月2日 60歳(ここだけ4年間)
よって、正解は63(歳)となります。
〔③について〕
繰上げ支給による減額率は1月当たり0.4%です。62歳0か月で繰上げを請求すると「3年=36月」だけ繰り上げたことになるので、減額率は「0.4%×36月=14.4%」です。
よって、正解は14.4(%)となります。
〔④、⑤について〕
高年齢雇用継続基本給付金は、原則60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある被保険者が60歳以降も引き続いて勤務している場合において、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下しているときに支給されます。支給額は、支給対象月ごとの賃金の最高15%(低下率が61%以下のとき)です。
よって、④は高年齢雇用継続基本給付金、⑤は15(%)が正解となります。
広告