FP1級 2022年1月 応用編 問65
非上場会社のX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(70歳)、長女Cさん(40歳)、長男Dさん(35歳)の3人である。2年前に大手食品メーカーを退職し、X社に入社した後継者の長男Dさんは、専務取締役として商品開発に手腕を発揮し、販路拡大に取り組んでいる。
Aさんは、X社株式の大半を長男Dさんに早期に移転したいと考えているが、ある程度の経営権を留保したいと思っている。また、先日、Aさんが既にX社を退職した元取締役のEさん(82歳)にX社株式の買取りを申し出たところ、Eさんからは「思い入れのあるX社株式を手放したくはない」と言われた。
X社の概要は、以下のとおりである。
〈X社の概要〉
Aさんは、X社株式の大半を長男Dさんに早期に移転したいと考えているが、ある程度の経営権を留保したいと思っている。また、先日、Aさんが既にX社を退職した元取締役のEさん(82歳)にX社株式の買取りを申し出たところ、Eさんからは「思い入れのあるX社株式を手放したくはない」と言われた。
X社の概要は、以下のとおりである。
〈X社の概要〉
- 業種 パン・菓子製造業
- 資本金等の額 3,000万円(発行済株式総数600,000株、すべて普通株式で1株につき1個の議決権を有している)
- 株主構成
- Eさんは、Aさんと特殊の関係にある者(同族関係者)ではない。
- 株式の譲渡制限 あり
- X社株式の評価(相続税評価額)/X社の比準要素に関する資料
- X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の大」である。
- X社は、特定の評価会社には該当しない。
- 類似業種比準価額計算上の業種目/業種目別株価/比準要素に関する資料
- 製造業(大分類)
- 食料品製造業(中分類)
- パン・菓子製造業(小分類)
- すべて1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額である。
- 類似業種の株価は、各業種目において、最も低い金額を記載している。
- 製造業(大分類)
- X社の資産・負債の状況
直前期のX社の資産・負債の相続税評価額と帳簿価額は、次のとおりである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問65
X社株式に関する以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 〈Eさんが所有するX社株式〉
「仮に、Eさんの相続人がX社株式を相続により取得した場合に、X社が定款の定めによりEさんの相続人に対してX社株式の売渡請求をするときには、X社は相続があったことを知った日から(①)年以内にしなければなりません。その場合、売渡請求に基づく売買価格は、X社とEさんの相続人との協議により決定します。
協議が調わなければ、売渡請求日から(②)日以内に、裁判所に対して、売買価格の決定の申立てをすることができますが、(②)日以内に申立てをしなければ、売渡請求は効力を失ってしまいます。
なお、Eさんの相続人がX社株式を相続により取得した場合、X社株式は配当還元方式により評価されます。《設例》の〈X社の概要〉に基づく、X社株式の1株当たりの配当還元方式による価額は(③)円です」 - 〈種類株式〉
「Aさんが、X社株式の大半を後継者である長男Dさんに贈与等により移転させるものの、相応の決定権を持っておきたいと考えた場合、種類株式を活用することが考えられます。
拒否権付株式は、株主総会の決議事項に関して拒否権を有する株式であり、(④)株と呼ばれています。長男Dさんが重要な経営判断を迫られている際に、拒否権付株式を1株でも保有するAさんが権利を行使すれば、株主総会の決定を阻止することができます。事業承継後の長男Dさんの経営手腕を確認する効果が期待できます」 - 〈属人的株式〉
「属人的株式は、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権について、定款で株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めをした株式のことであり、その設定は、(⑤)でない株式会社に限られます。例えば、Aさんが保有するX社株式1株につき100個の議決権を有するという内容を定款で定めることにより、X社株式の大半を長男Dさんに移転させた後も、会社の経営に大きな影響力を残すことができます。属人的株式に関する事項を定める場合、株主総会の特殊決議が必要となります。この場合の特殊決議とは、原則として、総株主の半数以上、かつ、総株主の議決権の(⑥)以上に当たる多数をもって行われる決議となります。
なお、属人的株式は、種類株式と異なり、(⑦)をする必要がないため、社外に知られることはありません」
①年 |
②日 |
③円 |
④株 |
⑤ |
⑥以上 |
⑦ |
正解
① 1(年) |
② 20(日) |
③ 100(円) |
④ 黄金(株) |
⑤ 公開会社 |
⑥ 4分の3(以上) |
⑦ 登記 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:10.事業と経営
解説
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