FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問25

問25

居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 青色申告者ではない個人事業主と生計を一にする配偶者が当該事業に従事している場合、「86万円」と「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか高い金額を、事業所得の計算上、必要経費とみなすことができる。
  2. 青色申告者である個人事業主が青色事業専従者である長女に支払う退職金は、その額が一般の従業員と同様に退職給与規程に従って算出され、その労務の対価として適正な金額であれば、事業所得の必要経費に算入することができる。
  3. 青色申告者である個人事業主が生計を一にする父親名義の建物を賃借して事業の用に供している場合において、当該事業主が父親に支払った家賃は、その全額を事業所得の必要経費に算入することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 4

問題難易度
肢132.8%
肢219.4%
肢34.6%
肢443.2%

解説

  1. 不適切。青色申告者ではない個人事業主は、生計を一にする15歳以上の親族がその事業に従事している場合に一定の条件を満たせば白色専従者控除の適用を受けることができます。白色専従者控除の控除額は以下のいずれか低い額です。本肢は「高い」としているので誤りです。
    • 配偶者の場合は86万円、配偶者以外は1人につき50万円
    • 事業所得の金額事業専従者の数+1の式で計算した金額
  2. 不適切。個人事業主が事業主本人や事業専従者に対して支払う退職金は、労務の対価として適正な金額であった場合でも、事業所得の必要経費に算入することはできません
  3. 不適切。個人事業主が生計を一にする配偶者その他親族に支払う地代家賃などは、必要経費に算入することはできません。逆に受け取っても収入として考えません。親族等に支払った場合でも生計を一にしていない場合には必要経費になるので注意しましょう。
したがって適切なものは「0(なし)」です。