FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問33(改題)

問33

デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法の認定事業適応事業者であるものが、認定事業適応計画に記載された情報技術事業適応設備を取得等して事業の用に供した場合に、原則として、特別償却または税額控除のいずれかを選択して適用を受けることができる。
  2. 本制度の適用を受けるためには、認定事業適応計画において、「新商品・新サービスに係る一事業年度の売上高の額が、比較対象期間における全事業の売上高の額全体の売上高の額)の平均値の10%以上」「対象事業の売上高のうち、一定の割合以上を海外売上高が占める」等の定量的な指標を設定する必要がある。
  3. 本制度の特別償却の適用を受ける場合、特別償却限度額は情報技術事業適応設備の取得価額および事業適応繰延資産の額の合計額(300億円が上限)の50%相当額となる。
  4. 本制度の税額控除の適用を受ける場合、税額控除額はカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除額と合計して、法人税額の20%相当額が限度となる。

正解 3

問題難易度
肢19.5%
肢222.7%
肢350.7%
肢417.1%

解説

  1. 適切。本制度の対象事業者は、青色申告書を提出しており、事業適応計画を提出している認定事業適応事業者となります。特別償却(30%)または税額控除(3%または5%)のいずれかを選択できる制度です。
  2. 適切。本制度の適用を受けるためには、認定事業適応計画においてデジタル(D)要件と企業変革(X)要件の両方を満たすことが必要です。企業変革(X)要件としては、新商品・新サービスに係る一事業年度の売上高の額が、比較対象期間(おおよそコロナ前5事業年度)における全事業の売上高の額の平均値の10%以上であること、対象事業の売上高のうち、一定の割合(25~50%)以上を海外売上高が占める計画であるなどを認定事業適応計画に定める必要があります。
  3. [不適切]。本制度の特別償却の適用を受ける場合、投資額は300億円が上限、下限は国内売上高の0.1%となっています。特別償却額は投資額の30%が限度となります。
  4. 適切。本制度で受けられる税額控除の優遇措置は、カーボンニュートラル投資促進税制の控除と合わせて、法人税額の20%までとなっています。
したがって不適切な記述は[3]です。