FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問39
問39
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 2021年中に被相続人の相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、不動産取得税は課される。
- 2021年中に被相続人の相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、不動産取得税は課されない。
- 2021年中に取得した住宅に係る不動産取得税の税率は、特例税率である5%が適用されるが、課税標準となるべき額が土地の取得の場合は10万円、家屋の取得の場合は1戸につき23万円に満たない場合、不動産取得税は課されない。
- 2021年中に自己の居住用として新築の戸建て住宅(床面積105㎡、認定長期優良住宅に該当する)を購入した場合、課税標準となるべき価格から最高1,500万円が控除される。
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金