FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問42

問42

Aさん(50歳)は、事業資金として、2023年5月に母親(80歳)から現金300万円の贈与を受け、同年10月に弟(45歳)から現金300万円の贈与を受けた。Aさんの2023年分の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、いずれも贈与税の課税対象となり、暦年課税を選択するものとする。また、Aさんは2023年中にほかに贈与は受けていないものとする。
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  1. 38万円
  2. 53万5,000円
  3. 54万円
  4. 75万円

正解 4

問題難易度
肢19.4%
肢212.9%
肢312.9%
肢464.8%

解説

FP1級では、暦年課税において同年中に「特例贈与」と「一般贈与」があった場合の贈与税額が問わわます。
特例贈与
直系尊属(親や祖父母)から18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫などへの贈与
一般贈与
特例贈与以外の贈与
Aさんは50歳なので母からの贈与は特例贈与、直系尊属でない弟からの贈与は一般贈与に該当します。

一般贈与と特例贈与の両方の計算が必要な場合には、以下の手順で贈与税額を計算します。
  1. 全ての財産を「一般税率」で計算し、その税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
  2. 全ての財産を「特例税率」で計算し、その税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
  3. ①と②を合計する。
本問のケースでは、一般贈与と特例贈与の総額が「300万円+300万円=600万円」なので、以下のように計算します。
①一般贈与の税額
600万円-110万円=490万円
490万円×30%-65万円=82万円
(「一般贈与財産」の割合を乗じる)
82万円×300万円600万円=41万円
②特例贈与の税額
600万円-110万円=490万円
490万円×20%-30万円=68万円
(「特例贈与財産」の割合を乗じる)
68万円×300万円600万円=34万円
①と②の合計額
41万円+34万円=75万円
したがって[4]が正解です。