FP1級 2022年5月 応用編 問51(改題)
個人事業主のAさん(51歳)は、高校卒業後に入社した会社を11年前に退職して家業を引き継ぎ、現在に至っている。Aさんは、加入している生命保険の見直しをするにあたり、公的年金制度の障害給付および遺族給付について知りたいと思っている。また、老後の生活資金を準備するために、小規模企業共済制度への加入を検討している。さらに、友人から公的年金の受給開始年齢を繰り下げることで年金額を増やすことができると聞き、その仕組みについて知りたいと思っている。
Aさんは、今後の生活設計について、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
Aさんは、今後の生活設計について、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1970年10月12日生まれ
- 公的年金の加入歴
1989年4月から2010年12月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
2011年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。 - 2011年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1974年12月17日生まれ
- 公的年金の加入歴
1993年4月から2000年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
2000年4月から2010年12月まで国民年金の第3号被保険者である。
2011年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。 - 2011年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
- Cさん(長女、高校3年生、2004年8月8日生まれ)
- Dさん(長男、高校1年生、2006年10月19日生まれ)
- Eさん(二男、中学2年生、2008年7月15日生まれ)
- 妻Bさん、長女Cさん、長男Dさん、二男Eさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問51
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の障害給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 〈障害基礎年金の受給要件〉
「国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、その初診日から起算して(①)を経過した日、または(①)以内に傷病が治ったときはその治った日において、国民年金法に規定される障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、一定の保険料納付要件を満たしている方には、障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(②)以上あることです。なお、初診日が2026年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの(③)年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしていることとされます」 - 〈障害基礎年金の額〉
「現時点において、仮にAさんが国民年金法に規定される障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害基礎年金を受給することとなった場合、障害基礎年金の額(2024年度価額)は、(④)円に子の加算額を加えた額となります。子の加算額は、2人目までは1人につき234,800円、3人目以降は1人につき(⑤)円です。また、障害等級1級に該当する程度の障害の状態にあると認定された場合の障害基礎年金の額は、(④)円の(⑥)倍相当額に子の加算額を加えた額となります」
① |
② |
③年間 |
④円 |
⑤円 |
⑥倍 |
正解
① 1年6カ月 |
② 3分の2 |
③ 1(年間) |
④ 816,000(円) |
⑤ 78,300(円) |
⑥ 1.25(倍) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
障害基礎年金は、傷病の初診日に国民年金の被保険者、20歳前もしくは国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の者であり、初診日から1年6か月を経過した日(それまでに治癒した場合は治った日)において所定の障害状態にあるときに支給されます。
よって、正解は1年6か月となります。
〔②、③について〕
障害基礎年金の原則的は保険料納付要件は、初診日の月の前々月までの被保険者期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あることです。ただし、初診日が2026年4月1日前であれば、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
よって、②は3分の2、③は1(年間)が正解となります。
〔④、⑤、⑥について〕
障害基礎年金の額は、障害等級に応じて以下の金額です(2024年度価額)。
障害基礎年金は、傷病の初診日に国民年金の被保険者、20歳前もしくは国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の者であり、初診日から1年6か月を経過した日(それまでに治癒した場合は治った日)において所定の障害状態にあるときに支給されます。
よって、正解は1年6か月となります。
〔②、③について〕
障害基礎年金の原則的は保険料納付要件は、初診日の月の前々月までの被保険者期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あることです。ただし、初診日が2026年4月1日前であれば、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
よって、②は3分の2、③は1(年間)が正解となります。
〔④、⑤、⑥について〕
障害基礎年金の額は、障害等級に応じて以下の金額です(2024年度価額)。
- 障害等級1級 年額816,000円※×1.25+子の加算
- 障害等級2級 年額816,000円※+子の加算
- <子の加算>
第1子・第2子 各 234,800円
第3子以降 各 78,300円
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