FP1級 2022年9月 応用編 問51(改題)
Aさん(61歳)は、夫Bさん(64歳)との2人暮らしである。大学卒業後、X株式会社(以下、「X社」という)に入社し、X社に勤務する夫Bさんと結婚後、一時、育児のために離職していたがX社に再就職し、現在に至っている。X社は65歳定年制を採用しており、Aさんは65歳まで勤務する予定である。
Aさんには、62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、在職老齢年金により年金が支給停止されることがあると聞き、その仕組みを知りたいと思っている。また、夫Bさんが2022年10月に65歳となりX社を定年退職するので、退職後の公的医療保険について自分の被扶養者とすることができるのか知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
Aさんには、62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、在職老齢年金により年金が支給停止されることがあると聞き、その仕組みを知りたいと思っている。また、夫Bさんが2022年10月に65歳となりX社を定年退職するので、退職後の公的医療保険について自分の被扶養者とすることができるのか知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1960年11月26日生まれ
- 公的年金の加入歴
1980年11月から1983年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
1983年4月から1986年5月まで厚生年金保険の被保険者である。
1986年6月から1990年3月まで国民年金の第3号被保険者である。
1990年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
厚生年金保険の被保険者期間において厚生年金基金の加入期間はない。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1990年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(夫)
- 1957年10月3日生まれ
- 公的年金の加入歴
1977年10月から1980年3月までの大学生であった期間(30月)は国民年金に任意加入していない。
1980年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
厚生年金保険の被保険者期間において厚生年金基金の加入期間はない。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1980年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- 子
- 1986年7月20日生まれ
- 結婚しており、Aさん夫妻とは生計を別にしている。
- 夫Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと夫Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問51
Mさんは、Aさんに対して、特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。「1960年11月生まれのAさんは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ありますので、原則として62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。なお、男性の場合、(①)年4月2日以後生まれの者から、原則として、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
Aさんが62歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合、特別支給の老齢厚生年金は、Aさんの総報酬月額相当額と基本月額との合計額が(②)円(支給停止調整額、2024年度価額)を超えると、一部または全部が支給停止となります。総報酬月額相当額とは、受給権者である被保険者の標準報酬月額とその月以前1年間の(③)の総額を12で除して得た額との合計額であり、基本月額とは、65歳未満の者の場合、特別支給の老齢厚生年金の月額のことです。
仮に、Aさんの62歳以後の総報酬月額相当額を52万円、基本月額を9万円とした場合、Aさんの特別支給の老齢厚生年金の支給額は月額(④)円となります」
①年 |
②円 |
③ |
④円 |
正解
① 1961(年) |
② 500,000(円) |
③ 標準賞与額 |
④ 35,000(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性、1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた女性には支給されません。
よって、正解は1961(年)となります。
〔②について〕
2024年度における支給停止調整開始額は50万円です。この額は毎年4月1日に改定されます。
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している人は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整開始額を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
〔③について〕
総報酬月額相当額とは、厚生年金の標準報酬月額に、過去1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を加えた額です。仮に標準報酬月額が30万円、過去1年の標準賞与額の総額が84万円だったとすると、総報酬月額相当額は「30万円+(84万円÷12)=37万円」となります。
よって、正解は標準賞与額となります。
〔④について〕
総報酬月額相当額と基本年金額(報酬比例部分)の合計が、支給停止調整開始額を上回る場合に、その超えた部分の2分の1に相当する年金が支給停止となるのが在職老齢年金の仕組みです。Aさんのケースを当てはめると、
特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性、1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた女性には支給されません。
よって、正解は1961(年)となります。
〔②について〕
2024年度における支給停止調整開始額は50万円です。この額は毎年4月1日に改定されます。
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している人は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整開始額を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
- 基本月額
- 老齢厚生年金のうち報酬比例部分の額(繰下げによる増加分は除く)を月換算した額
- 総報酬月額相当額
- その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の合計を月換算した額の合計額
〔③について〕
総報酬月額相当額とは、厚生年金の標準報酬月額に、過去1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を加えた額です。仮に標準報酬月額が30万円、過去1年の標準賞与額の総額が84万円だったとすると、総報酬月額相当額は「30万円+(84万円÷12)=37万円」となります。
よって、正解は標準賞与額となります。
〔④について〕
総報酬月額相当額と基本年金額(報酬比例部分)の合計が、支給停止調整開始額を上回る場合に、その超えた部分の2分の1に相当する年金が支給停止となるのが在職老齢年金の仕組みです。Aさんのケースを当てはめると、
- 総報酬月額相当額+基本年金額
- 520,000円+90,000円=610,000円
- 支給停止調整開始額を超える額
- 610,000円-500,000円=110,000円
- 支給停止額(1月当たり)
- 110,000円÷2=55,000円
- 支給される報酬比例部分の額
- 90,000円-55,000円=35,000円
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