FP1級 2022年9月 応用編 問52
Aさん(61歳)は、夫Bさん(64歳)との2人暮らしである。大学卒業後、X株式会社(以下、「X社」という)に入社し、X社に勤務する夫Bさんと結婚後、一時、育児のために離職していたがX社に再就職し、現在に至っている。X社は65歳定年制を採用しており、Aさんは65歳まで勤務する予定である。
Aさんには、62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、在職老齢年金により年金が支給停止されることがあると聞き、その仕組みを知りたいと思っている。また、夫Bさんが2022年10月に65歳となりX社を定年退職するので、退職後の公的医療保険について自分の被扶養者とすることができるのか知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
Aさんには、62歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるが、在職老齢年金により年金が支給停止されることがあると聞き、その仕組みを知りたいと思っている。また、夫Bさんが2022年10月に65歳となりX社を定年退職するので、退職後の公的医療保険について自分の被扶養者とすることができるのか知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1960年11月26日生まれ
- 公的年金の加入歴
1980年11月から1983年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
1983年4月から1986年5月まで厚生年金保険の被保険者である。
1986年6月から1990年3月まで国民年金の第3号被保険者である。
1990年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
厚生年金保険の被保険者期間において厚生年金基金の加入期間はない。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1990年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(夫)
- 1957年10月3日生まれ
- 公的年金の加入歴
1977年10月から1980年3月までの大学生であった期間(30月)は国民年金に任意加入していない。
1980年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
厚生年金保険の被保険者期間において厚生年金基金の加入期間はない。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1980年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- 子
- 1986年7月20日生まれ
- 結婚しており、Aさん夫妻とは生計を別にしている。
- 夫Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと夫Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問52
Aさんが、65歳でX社を退職し再就職しない場合、Aさんが原則として65歳から受給することができる公的年金の老齢給付について、次の①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。なお、計算にあたっては、下記の〈条件〉に基づき、年金額は、2022年度価額に基づいて計算するものとする。
- 老齢基礎年金の年金額はいくらか。
- 老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
- 厚生年金保険の被保険者期間
- 総報酬制導入前の被保険者期間:194月
- 総報酬制導入後の被保険者期間:271月
- 平均標準報酬月額および平均標準報酬額(65歳到達時点、2022年度再評価率による額)
- 総報酬制導入前の平均標準報酬月額:30万円
- 総報酬制導入後の平均標準報酬額:50万円
- 報酬比例部分の給付乗率
- 総報酬制導入前の乗率:1,000分の7.125
- 総報酬制導入後の乗率:1,000分の5.481
- 経過的加算額
- 加給年金額
388,900円(要件を満たしている場合のみ加算すること)
①円 |
②円 |
正解
① 730,808(円) 777,800円×451月480月=730,808円(円未満四捨五入) |
② 1,254,847(円) 300,000円×7.1251,000×194月+500,000円×5.4811,000×271月
=1,157,351円(円未満四捨五入) 1,621円×465月-777,800円×405月480月 =97,496円(円未満四捨五入) 1,157,351円+97,496円=1,254,847円 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
老齢基礎年金の年金額は、以下の算式で求めます。2022年度の基本年金額は777,800円です。
基本年金額×保険料納付済月数480月
Aさんは、大学生だったときの29月の未納期間を除き、60歳まで引き続き厚生年金被保険者および国民年金第3号被保険者となっているので保険料納付済月数は480月から29月を差し引いた「480月-29月=451月」です。免除期間はないのでそのまま計算します。
777,800円×451月480月=730,807.9…円
(円未満四捨五入)730,808円
よって、正解は730,808(円)です。
〔②について〕
65歳以上の老齢厚生年金の年金額は、以下の算式で求めます。
報酬比例部分の額+経過的加算額+加給年金額
【報酬比例部分の額】
次式で算出される額の合計になります。
300,000円×7.1251,000×194月+500,000円×5.4811,000×271月
=300円×7.125×194月+500円×5.481×271月
=414,675円+742,675.5円=1,157,350.5…円
(円未満四捨五入)1,157,351円
【経過的加算額】
厚生年金の被保険者期間の合計は「194月+271月=465月」、20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数は、そこから60歳から65歳までの5年分(60月)を差し引いた「465月-60月=405月」です。これを計算式に当てはめると、
1,621円×465月-777,800円×405月480月
=753,765円-656,268.75円=97,496.25円
(円未満四捨五入)97,496円
【加給年金額】
次の表の条件を満たすときに支給されます。被保険者期間の要件は満たしていますが、夫BさんはAさんより年上なので支給対象外となります。以上より、老齢厚生年金の基本年金額は、
1,157,351円+97,496円=1,254,847円
よって、正解は1,254,847(円)です。
老齢基礎年金の年金額は、以下の算式で求めます。2022年度の基本年金額は777,800円です。
基本年金額×保険料納付済月数480月
Aさんは、大学生だったときの29月の未納期間を除き、60歳まで引き続き厚生年金被保険者および国民年金第3号被保険者となっているので保険料納付済月数は480月から29月を差し引いた「480月-29月=451月」です。免除期間はないのでそのまま計算します。
777,800円×451月480月=730,807.9…円
(円未満四捨五入)730,808円
よって、正解は730,808(円)です。
〔②について〕
65歳以上の老齢厚生年金の年金額は、以下の算式で求めます。
報酬比例部分の額+経過的加算額+加給年金額
【報酬比例部分の額】
次式で算出される額の合計になります。
- 平均標準報酬月額×7.1251,000×総報酬制導入前※の被保険者期間月数
※2003年3月以前 - 平均標準報酬額×5.4811,000×総報酬制導入後※の被保険者期間月数
※2003年4月以降
300
=300円×7.125×194月+500円×5.481×271月
=414,675円+742,675.5円=1,157,350.5…円
(円未満四捨五入)1,157,351円
【経過的加算額】
厚生年金の被保険者期間の合計は「194月+271月=465月」、20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数は、そこから60歳から65歳までの5年分(60月)を差し引いた「465月-60月=405月」です。これを計算式に当てはめると、
1,621円×465月-777,800円×405月480月
=753,765円-656,268.75円=97,496.25円
(円未満四捨五入)97,496円
【加給年金額】
次の表の条件を満たすときに支給されます。被保険者期間の要件は満たしていますが、夫BさんはAさんより年上なので支給対象外となります。以上より、老齢厚生年金の基本年金額は、
1,157,351円+97,496円=1,254,847円
よって、正解は1,254,847(円)です。
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