FP1級過去問題 2023年1月学科試験 問12
問12
X株式会社(以下、「X社」という)の社長であるAさんは、2025年12月に65歳となることを機に長男Bさんに社長の座を譲り、勇退する予定である。その際、X社が加入している以下の定期保険を払済終身保険に変更し、退職金の一部として受け取りたいと考えている。以下の定期保険の払済終身保険への変更時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。- 保険の種類
- 無配当定期保険(特約付加なし)
- 契約年月日
- 2009年5月1日
- 契約者(=保険料負担者)
- X社
- 被保険者
- Aさん(加入時における被保険者の年齢50歳)
- 死亡保険金受取人
- X社
- 保険期間・保険料払込期間
- 95歳満了
- 死亡保険金額
- 1億円
- 最高解約返戻率
- 81.0%
- 年払保険料
- 300万円
- 2025年12月時点の解約返戻金
- 3,600万円
- 払込保険料累計額
- 4,500万円
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正解 2
問題難易度
肢112.3%
肢249.3%
肢329.2%
肢49.2%
肢249.3%
肢329.2%
肢49.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
2019年7月8日以降に契約した法人生命保険の支払保険料は、最高解約返戻率に応じた経理処理をすることになっていますが、それより前に契約した保険については遡及適用がないため、従前の規定に従って経理処理を行うことになります。本問の定期保険は、契約日が2019年7月7日以前であり、①満了時の年齢が70歳超、②加入時年齢+保険期間×2が105超という2つの条件を満たすので、長期平準定期保険という分類になります。長期平準定期保険の保険料は、保険期間全体の前半6割までの期間と後半4割の期間に分けて以下の経理処理を行います。
- 前半6割の期間 … 2分の1を資産計上・2分の1を損金算入
- 後半4割の期間 … 全額を損金算入
したがって、前払保険料として2,250万円を取り崩している[2]の経理処理が適切となります。
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