FP1級過去問題 2023年1月学科試験 問16

問16

金投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 金ETF(上場投資信託)は、上場株式のように成行注文や指値注文による売買や信用取引による信用売り、信用買いもできる投資信託であり、一定の受益権口数以上で金地金の現物と交換することができるものもある。
  2. 金先物取引は、東京商品取引所で取引が行われており、標準取引のほか、取引単位が標準取引の10分の1となるミニ取引や、先物取引を行う権利を売買する先物オプション取引などがある。
  3. 金の国内小売価格は、通常、国際表示価格である1トロイオンス当たりの米ドル価格を円貨換算した1グラム当たりの金額を基礎にして、取扱会社の諸費用と消費税を上乗せして算出される。
  4. 個人が金地金や金貨を譲渡した場合、原則として、譲渡益は譲渡所得として総合課税の対象となり、譲渡損失は譲渡所得以外の所得と損益通算することはできない。

正解 2

問題難易度
肢110.5%
肢245.1%
肢315.8%
肢428.6%

解説

  1. 適切。金ETFは、金の価格に連動するように設計されたETFで、上場株式と同じように各種売買ができます。運営会社が金地金を保有しているので、一部の金ETFでは、一定の受益権口数を保有していれば受益権と引換えに金地金の現物と交換できるものもあります。
  2. [不適切]。金先物取引はかつて東京商品取引所で行われていましたが、2020年7月より大阪取引所に運営が移管されているので記述は誤りです。通常の標準取引以外にも、標準取引(1kg単位)の10分の1となる100gで取引を行うミニ取引や権利を売買する先物オプション取引などがあるという点は正しい説明です。
  3. 適切。金の国内小売価格は、原則として、国際表示価格である1トロイオンス(=31.1035グラム)当たりの米ドル価格をもとに、1グラム当たりの円貨に換算され、取扱会社の諸費用と消費税を上乗せして算出されています。このため米ドル建ての金価格と為替相場の両方の影響を受けることになります。
  4. 適切。個人が金地金や金貨を譲渡した場合の譲渡益は、原則として総合課税の譲渡所得(営利目的として継続的な売買である場合には営業所得または雑所得)として課税されます。通常、総合課税に分類される譲渡所得の損失は損益通算できますが、金地金や金貨、ゴルフ会員権等の生活に通常必要でない資産については、その譲渡損失を他の所得と損益通算することはできません。
したがって不適切な記述は[2]です。