FP1級過去問題 2023年1月学科試験 問29
問29
所得税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 予定納税基準額が15万円以上である場合、原則として、第1期および第2期の計2回において、それぞれ予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を納付することとされている。
- 確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者が、納期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出した場合、原則として、その年の5月15日までにその残額を納付しなければならない。
- 国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告書を提出する際に、第三者作成書類(給与所得の源泉徴収票等)の添付を省略した場合、その書類は、原則として法定申告期限から5年間、保存しなければならない。
- 国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、インターネット等を利用して電子的に所得税や法人税等の申告および納税を行うためのシステムであり、申請や届出等の手続を行うことはできない。
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正解 3
問題難易度
肢119.0%
肢230.5%
肢337.2%
肢413.3%
肢230.5%
肢337.2%
肢413.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 不適切。所得税の予定納税における各回の納付額は、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつなので誤りです。
所得税の予定納税は、前年所得を基に計算された概算の本年税額(予定納税基準額)が15万円以上になった場合に税金を前払いする制度です。予定納税の義務者となった人には税務署から通知が来るので、予定納税基準額の3分の1に相当する金額を第1期分として7月中に、第2期分として11月中にそれぞれ納めなければなりません(計3分の2を前払いする)。予定納税基準額が15万円以上である場合、原則として、7月1日から7月31日までの期間と11月1日から11月30日までの期間において、それぞれ予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を納付することとされている。(2017.1-29-1) - 不適切。延納届出書による延納期限は5月31日までなので誤りです。
確定申告により納付すべき所得税額の2分の1以上の金額を納期限(原則は3月15日)までに納付した場合は、期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出することで、残りの額の納付をその年の5月31日まで延期することができます。確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者は、納期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出することにより、原則として、その年の5月31日までその残額の納付を延期することができる。(2019.1-30-3)確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者は、納期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出することにより、原則として、その年の5月31日までその残額の納付を延期することができる。(2017.1-29-2) - [適切]。e-Taxを利用して確定申告書を提出すると、紙で提出のときは添付が必要となる第三者作成の証明書等※の添付を省略することができますが、入力内容の確認のため、税務署等からこれらの書類の提示等を求められることがあるので、添付省略した書類は確定申告期限から5年間、保存する必要があります。
※医療費の通知、生命保険料控除の証明書、小規模企業共済等掛金控除の証明書、寄附金控除の証明書など - 不適切。e-Taxは、インターネットを通じて様々な税金の申告や明細書の作成ができるほか、法定調書の提出、届出や 申請などの各種手続も行うことができます。
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