FP1級 2023年1月 応用編 問62

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 Aさん(57歳)は、5年前に父親から相続により取得した賃貸アパートを2024年1月に取り壊して、その敷地(500㎡)を売却した。その売却資金と銀行借入金によって、最寄り駅から徒歩5分にある甲土地を取得し、2024年中に甲土地の上に賃貸マンションを建築して、賃貸事業を開始する予定である。
 なお、Aさんは、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける予定である。
 Aさんが購入する予定の甲土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉
d1.png./image-size:500×247
  • 甲土地は350㎡の長方形の土地である。
  • 幅員18mの県道は建築基準法第52条第9項の特定道路であり、特定道路から甲土地までの延長距離は49mである。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問62

甲土地上に耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
  2. 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。なお、特定道路までの距離による容積率制限の緩和を考慮すること。
〈特定道路までの距離による容積率制限の緩和に関する計算式〉
W1(a-W2)×(b-L)b
W1:前面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路の幅員(m)
L :特定道路までの距離(m)
※「a、b」は、問題の性質上、伏せてある。

正解 

① 350(㎡)
② 1,400(㎡)

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

〔①について〕
「敷地面積×建蔽率」で計算します。建築面積の計算では建蔽率の緩和を考慮する必要があります。
本問の建物は耐火建築物であり、建蔽率80%の防火地域内に建築されるため、建蔽率の制限はなくなります。つまり、敷地面積の100%まで建築することができます。甲土地は350㎡なので建築面積の限度は、

 350㎡×100%=350㎡

よって、正解は350(㎡)になります。

〔②について〕
前面道路の幅員が6m以上12m未満である建築物の敷地が、70m以内の距離で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続されている場合、その敷地の容積率の計算に当たり、以下の式で計算される値を前面道路幅に加算することができます。
設問の式にW2=6、L=49を代入すると、前面道路幅員に加算される数値W1は、

 W1(12-6)×(70-49)706×217012670=1.8m

得られた1.8mを、甲土地が接している6m道路に加算した「6m+1.8m=7.8m」が前面道路の幅員となり、これを使って延べ面積の限度を算定することになります。指定容積率が400%、前面道路の幅員×法定乗数が「7.8m×0.6=4.68」なので、適用される容積率は2つを比べて小さい400%となります。甲土地は350㎡なので延べ面積の限度は、

 350㎡×400%=1,400㎡

よって、正解は1,400(㎡)になります。