FP1級 2023年5月学科試験 問37(改題)
問37
マンションの再生等の円滑化に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- マンションが外壁の剥落より周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして一定の基準に該当する場合であっても、マンションが地震に対する安全性に係る建築基準法の規定等に適合している場合は、要除却等認定の申請をすることはできない。
- 要除却等認定を受けたマンションを含む団地の場合、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者(議決権を有しない者を除く。)および議決権の各4分の3以上の多数により、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地を分割する旨の決議をすることができる。
- マンションおよびその敷地の売却決議に反対した区分所有者は、マンションおよびその敷地の売却を行う組合に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取るよう請求することができる。
- 要除却等認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定規模以上の敷地面積を有し、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備・改善に資するものについては、特定行政庁の許可により建築基準法による建蔽率制限が緩和される。
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正解 2
問題難易度
肢13.9%
肢225.0%
肢321.1%
肢450.0%
肢225.0%
肢321.1%
肢450.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
マンション再生円滑化法は、区分所有法に基づき建替え・更新・敷地売却・建物取壊し敷地売却・建物取壊しの決議(マンション再生等の決議)がされた後に、その内容を実際に進めるための手続きを定めた法律です。具体的には、再生等組合の設立や認可、組合内での決議の方法、権利変換の手続きなどが規定されています。この法律は、マンションの再生を円滑に進め、関係者の権利関係を整理しながら、老朽化した建物の再生等を実現しやすくすることを目的としています。
- 不適切。要除却等認定は、マンションの管理者等からの申請に基づき、マンションの除却または構造上主要な部分の効用の維持・回復のための工事をする必要がある旨を特定行政庁が認定する制度です。認定を受けることができるのは、マンションに次のいずれかの問題があるときです。
- 耐震性基準への不適合
- 火災安全性基準への不適合
- 外壁等剥落の危険性
- 給排水等設備の損傷・腐食等
- バリアフリー基準への不適合
- [適切]。要除却等認定を受けたマンションを含む団地では、団地建物所有者集会において、敷地の共有者である団地内建物の所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、団地内の敷地またはその借地権を分割する決議をすることができます。
【参考】従前は敷地の分割を行うには、民法の原則どおり、共有者全員の同意が必要でした。この制度により、棟や区画ごとのニーズに応じ、団地の一部棟を存置しながらその他の棟の建替えや敷地売却を行うことが可能となりました。 - 不適切。マンション等売却組合は、マンション売却に参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権および敷地利用権または敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求できます。しかし、反対した区分所有者側から買取りを請求することはできません。マンションおよびその敷地の売却決議に反対した区分所有者は、マンションおよびその敷地の売却を行う組合に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取るよう請求することができる。(2016.9-38-3)
- 不適切。建蔽率ではありません。要除却等認定マンションの建替え・更新により建築される一定規模以上のマンションで、特定行政庁が交通上・安全上・防火上および衛生上支障がなく、市街地の環境整備等に総合的な配慮がなされていると認めて許可をしたものは、容積率の制限が緩和されます。耐震性不足により除却する必要がある旨の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定規模以上の敷地面積を有し、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により建築基準法による容積率制限が緩和される。(2016.9-38-4)
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