FP1級 2016年9月学科試験 問38(改題)
問38
マンションの再生等の円滑化に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 要除却等認定を受けたマンションを含む団地については、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者(議決権を有しない者を除く。)および議決権の各4分の3以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地またはその借地権を分割する旨の決議をすることができる。
- 要除却等認定基準に該当するマンションについてマンション等売却組合を設立する場合、買受人は、当該マンションに係る除却等計画を作成して都道府県知事等の認定を受けた者でなければならない。
- マンションおよびその敷地の売却決議に反対した区分所有者は、マンションおよびその敷地の売却を行う組合に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取るよう請求することができる。
- 要除却等認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定規模以上の敷地面積を有し、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により建築基準法による容積率制限が緩和される。
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正解 3
問題難易度
肢117.1%
肢214.6%
肢359.4%
肢48.9%
肢214.6%
肢359.4%
肢48.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
マンション再生円滑化法は、区分所有法に基づき建替え・更新・敷地売却・建物取壊し敷地売却・建物取壊しの決議(マンション再生等の決議)がされた後に、その内容を実際に進めるための手続きを定めた法律です。具体的には、再生等組合の設立や認可、組合内での決議の方法、権利変換の手続きなどが規定されています。この法律は、マンションの再生を円滑に進め、関係者の権利関係を整理しながら、老朽化した建物の再生等を実現しやすくすることを目的としています。
- 適切。要除却等認定を受けたマンションを含む団地については、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地またはその借地権を分割する旨の決議をすることができます。
- 適切。要除却等認定基準に該当するマンションについて、組合を設立して建物敷地売却または敷地売却の事業を行う場合、設立の認可を受けるためには、買受人は、除却等計画を作成して都道府県知事等の認定を受けた者である必要があります。
- [不適切]。マンション等売却組合は、マンション売却に参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権および敷地利用権または敷地共有持分等を時価で売り渡すべきことを請求できます。しかし、反対した区分所有者側から買取りを請求することはできません。マンションおよびその敷地の売却決議に反対した区分所有者は、マンションおよびその敷地の売却を行う組合に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取るよう請求することができる。(2023.5-37-3)
- 適切。要除却等認定マンションの建替え・更新により建築される一定規模以上のマンションで、特定行政庁が交通上・安全上・防火上および衛生上支障がなく、市街地の環境整備等に総合的な配慮がなされていると認めて許可をしたものは、容積率の制限が緩和されます。要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定規模以上の敷地面積を有し、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備・改善に資するものについては、特定行政庁の許可により建築基準法による建蔽率制限が緩和される。(2023.5-37-4)
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