FP1級 2023年9月 応用編 問51

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(61歳)は、妻Bさん(61歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制を採用しているが、最長で70歳まで同社で勤務することができる再雇用制度を設けている。Aさんは、X社の再雇用制度を利用する予定であるが、再雇用後は賃金が低下するため、65歳から公的年金制度の老齢給付を受給したいと考えている。また、老齢年金の受給開始後に、物価が上昇すると老齢年金の実質的な受取額が減ってしまうのではないかと心配しており、年金額がどのように改定されるのかについて知りたいと考えている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1961年11月2日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1981年11月から1984年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
      1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 1984年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1961年9月29日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1980年4月から1998年3月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
      1998年4月から60歳に達するまで国民年金の第3号被保険者である。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
  3. 子(2人)
    • 長男(32歳)と長女(30歳)がいるが、いずれも結婚して独立している。
  • 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問51

Mさんは、Aさんに対して、在職老齢年金と在職定時改定・退職改定について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

  1. 〈在職老齢年金〉
     「65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その受給権者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が()万円(支給停止調整額、2023年度価額)を超える場合、報酬比例部分の額の一部または全部が支給停止となります。総報酬月額相当額とは、受給権者である被保険者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合計額です。
     標準報酬月額は、7月1日において厚生年金保険の被保険者である場合、原則として、定時決定で決まり、毎年□□□月から()月までの間に受けた報酬月額の平均を、厚生年金保険法の標準報酬月額等級表に当てはめて、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額とします。標準賞与額は、年3回以下で支給される賞与額の1,000円未満を切り捨てた金額です。厚生年金保険の標準賞与額の上限は、1月につき()万円です。
     老齢厚生年金は、その支給を繰り下げることによって年金額を増額することができ、Aさんが70歳到達月に繰下げ支給の申出をした場合の増額率は()%になります。ただし、繰下げ待機期間中に在職している場合、在職により支給停止される額は増額の対象となりません」
  2. 〈在職定時改定・退職改定〉
     「65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、基準日において厚生年金保険の被保険者である場合、毎年の基準日が属する月前の被保険者期間を算入して年金額を再計算し、基準日の属する月の翌月である()月から年金額が改定されます。これを『在職定時改定』といいます。
     また、厚生年金保険の被保険者である受給権者が、退職により被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者とならずに被保険者の資格の喪失日から□□□月が経過した場合、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を算入して年金額を再計算し、退職日から起算して()月を経過した日の属する月から年金額が改定されます。これを、『退職改定』といいます」
万円
万円

正解 

① 48(万円)
② 6(月)
③ 150(万円)
④ 42(%)
⑤ 10(月)
⑥ 1(月)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
2023年度における支給停止調整開始額は48万円です。この額は毎年4月1日に改定されます。
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している人は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整開始額を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
よって、正解は48(万円)となります。

〔②について〕
健康保険・厚生年金保険の適用事業所は、使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を記載した算定基礎届を毎年7月10日までに届出することになっていて、標準報酬月額はその平均額により毎年1回改定されます。改定された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。これが「定時決定」です。
よって、正解は6(月)となります。

〔③について〕
賞与に係る保険料額は、支給される賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。標準賞与額には限度額が設定されていて、厚生年金保険では1カ月当たり150万円、健康保険は年間(4/1~3/31)の累計で573万円となっています。
よって、正解は150(万円)となります。

〔④について〕
繰下げ支給による増額率は1月当たり0.7%です。70歳到達月に繰下げを請求すると「5年=60月」だけ繰り下げたことになるので、増額率は「0.7%×60月=42%」です。
よって、正解は42(%)となります。

〔⑤について〕
在職定時改定は、在職老齢年金を受給している65歳以上70歳未満の人が、毎年9月1日において厚生年金保険の被保険者である場合、それまでの加入実績に基づいて翌月の10月分から年金額が改定されるというものです。2021年以前は、65歳から70歳までの年金額は65歳までの加入実績により、70歳からの年金額は70歳までの加入実績により決まっていましたが、毎年改定されるように変わっています。
よって、正解は10(月)となります。

〔⑥について〕
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している人が、退職等により被保険者資格を喪失し、その後被保険者とならずに1カ月が経過したときは、退職日までの加入実績により年金額が再計算され、資格喪失日の月の翌月から改定された年金が支給されます。これが「退職改定」です。
よって、正解は1(月)となります。