FP1級過去問題 2024年1月学科試験 問6
問6
確定拠出年金の企業型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 企業型年金は、労使の合意に基づき企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実施されるもので、企業型年金加入者となることができるのは実施事業所に使用される65歳未満の者に限られる。
- 企業型年金において、加入者掛金(マッチング拠出)を規約で定める場合、事業主掛金と加入者掛金の合計額が拠出限度額以下であれば、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
- 運用関連運営管理機関等は、企業型年金の運用の方法として、上場企業である企業型年金の実施事業所に使用される企業型年金加入者に対し、当該実施事業所の株式を選定し、提示することはできない。
- 脱退一時金の請求は、企業型年金加入者であった者が加入者資格を喪失した日の属する月の翌月から6カ月以内にしなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢114.7%
肢213.9%
肢321.9%
肢449.5%
肢213.9%
肢321.9%
肢449.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。65歳未満ではありません。企業型年金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金第1号被保険者とされています。厚生年金では70歳まで被保険者となれるので、企業型年金の加入者も同様に70歳未満の者となります(DC法9条)。
- 不適切。事業主掛金を超えることはできません。企業型年金における加入者掛金の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までに制限されています(DC法4条)個人型年金の加入者掛金に上乗せして拠出する中小事業主掛金の額は、加入者掛金との合計額が拠出限度額以下であり、かつ、加入者掛金の額を超えてはならない。(2019.5-6-3)
- 不適切。確定拠出年金では、預貯金、投資信託、REIT、個別株式、債券、生命保険、損害保険などを投資対象とします。運用関連運営管理機関等は、原則3つ以上のリスク・リターン特性の異なる運用商品を選定して、加入者に提示します(上限は35個)。実施事業所の株式(随時時価評価できるものに限る)を選定・提示することは、特に禁止されていません。
- [適切]。企業型年金は原則として脱退できません。ただし、次の要件すべてを満たす場合に限り脱退が可能で、脱退一時金の請求ができます(DC法附則2条の2)。
- 企業型年金(企業型DC)の加入者および運用指図者でないこと
- 個人型年金(iDeCo)の加入者および運用指図者でないこと
- 個人別管理資産の額が一定額であること
- 企業型年金の加入者資格喪失日の翌月から6カ月を経過していないこと
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