FP1級過去問題 2024年1月学科試験 問28
問28
居住者に係る所得税の配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
- 配偶者の合計所得金額が133万円を超えている場合、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
- 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。
- 配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、納税者および配偶者のそれぞれの合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
広告
正解 3
問題難易度
肢19.0%
肢220.4%
肢361.3%
肢49.3%
肢220.4%
肢361.3%
肢49.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが適用要件となっています。Aさん(納税者)の合計所得金額が700万円で、控除対象配偶者である妻Bさん(71歳)がいる場合、配偶者控除の額は48万円である。(2022.9-29-a)合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることができない。(2022.5-28-1)合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることができない。(2021.5-28-a)納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることはできない。(2019.1-28-2)配偶者特別控除の控除額は、納税者の合計所得金額、配偶者の合計所得金額、配偶者の年齢に応じて異なる。(2018.9-27-3)納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることはできない。(2018.9-27-4)年齢が45歳の配偶者で、その者の合計所得金額が48万円以下の者は、控除対象配偶者に該当し、納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合は、配偶者控除の額は38万円である。(2015.1-29-1)納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合は、生計を一にする配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。(2015.1-29-4)
- 適切。配偶者控除の所得要件は48万円以下、配偶者特別控除の所得要件は48万円超133万円以下であることです。よって、配偶者の合計所得金額が133万円を超えている場合、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらの適用も受けることができません。年齢が72歳の配偶者で、その者の合計所得金額が48万円以下の者は、老人控除対象配偶者に該当し、納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合は、配偶者控除の額は48万円である。(2015.1-29-2)
- [不適切]。老人控除対象配偶者は、年末時点での年齢が70歳以上の控除対象配偶者をいいます。通常の配偶者控除の控除額は最高38万円ですが、老人控除対象配偶者に係る控除額は最高48万円となります。
- 適切。その年に青色事業専従者として給与支払いを受けている、または白色事業専従者である配偶者は、所得の多寡にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらの適用も受けることができません。青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。(2022.5-28-2)青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者または老人控除対象配偶者には該当しない。(2022.1-28-2)青色申告者の配偶者で、青色事業専従者として給与の支払を受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。(2015.1-29-3)
広告