FP1級 2024年1月 応用編 問57

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 製造業を営むX株式会社(資本金30,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
  1. 役員給与に関する事項
    当期において、代表取締役であるAさんが所有する時価11,000千円の土地を11,900千円で買い取った。なお、X社は、この土地の売買に係る事前確定届出給与に関する届出書は提出していない。
  2. 交際費等に関する事項
    当期における交際費等の金額は20,700千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり5千円以下の飲食費が700千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが18,000千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。
  3. 修繕費に関する事項
    当期の期末近くにおいて機械装置の大規模修繕を行い、12,000千円を修繕費として損金経理により支出しており、このうち、3,000千円は資本的支出に当たる。この修繕について、前期末決算において修繕引当金を12,000千円計上し、〈別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉において申告調整しており、当期の決算ではこの引当金の修繕引当金戻入を収益として計上した。
  4. 税額控除に関する事項
    当期における「事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除」(以下、「デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制」という)に係る税額控除額が120千円ある。
  5. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
    1. 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額40千円・復興特別所得税額840円および当期確定申告分の見積納税額9,840千円の合計額9,880,840円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は9,840千円である。
    2. 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は860千円である。
    3. 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
    4. 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問57

《設例》のX社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄①~⑦に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。

〈条件〉
  • 設例に示されている数値等以外の事項については考慮しないものとする。
  • 所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。
  • 資本的支出に係る減価償却は考慮しなくてよい。
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正解 

① 9,840,000(円)
② 900,000(円)
③ 11,000,000(円)
④ 3,000,000(円)
⑤ 12,000,000(円)
⑥ 40,840(円)
⑦ 47,000,000(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

まず、会計上の利益から法人税の所得金額と納付税額を計算する大まかな流れ、別表四における加算・減算の項目を確認しておきましょう。
〔①について〕
見積り額として当期の損益計算書に損金計上した法人税額等は、実際にはまだ支出していませんから損金不算入となります。このため、5.(1)に記載がある当期確定申告分の見積納税額9,840千円が加算対象となります。
よって、正解は9,840,000(円)です。

〔②について〕
税法上、法人と個人間の取引では常に適正な時価で譲渡があったものとされ、役員が利益を受けたときは役員給与として、法人が利益を受けたときには寄付金を受けたものとして処理します。
1.では、法人が役員から時価11,000千円の土地を11,900千円で買い取っていて、役員が差額の900千円の利益を得ています。このため、900千円が役員給与とみなされます。これは定期同額給与の範囲外の給与なので、損金不算入として加算対象となります。
よって、正解は900,000(円)です。

〔③について〕
交際費等の損金算入限度額は、中小法人と大規模法人で異なります。X社の資本金は3,000万円ですから、中小法人として接待飲食費の50%または800万円=8,000千円まで損金算入できます。
接待飲食費の50%が「18,000千円×50%=9,000千円=900万円」なので、2つを比べて多い900万円が損金算入限度額となります。また、1人当たり5,000円以下の飲食費等は全額損金算入されるため、交際費等から除きます。したがって、交際費等の額から1人当たり5,000円以下の飲食費等および損金算入限度額を控除した以下の額が、損金不算入額として加算対象となります。

 20,700-700-9,000=11,000千円

よって、正解は11,000,000(円)となります。

〔④について〕
修繕費は、事業用資産の維持管理や原状回復のために支出する費用です。原則として、全額が税法上の損金となりますが、修繕費という名目で支出されていても、資産の使用可能期間を延長させる支出や資産の価値を増加させる支出は「資本的支出」とされます。資本的支出の部分は、その資産の取得価額に含めて減価償却していくことになり、その期に全額を損金とすることはできません。したがって、修繕費として損金処理した12,000千円のうち、資本的支出である3,000千円は損金不算入として加算の対象となります。
なお、本来は資本的支出の3,000千円のうち当期の減価償却費部分は損金になりますが、〈条件〉に「資本的支出に係る減価償却は考慮しなくてよい」とあるので無視できます。
よって、正解は3,000,000(円)となります。
※修理等のために支出した金額が20万円未満である場合には区分にかかわらず損金となります。また、支出が修繕費か資本的支出か不明のときは、①支出した額が60万円未満、②支出額が修理等した資産の前期末の帳簿価額の概ね10%以下、のいずれかであれば全額を損金にすることができます。
〔⑤について〕
修繕引当金は、事業用資産の将来の修繕に備えて、必要となる資金を事前に費用化して積み立てていく会計処理です。毎年など定期的に修繕引当金を費用科目として計上し、修繕を行うときには修繕引当金を取り崩します。別表四問題では定番の「退職給付会計」と同様に、修繕引当金も税法上は一切損益計上が認められていないので、当期に戻し入れた修繕引当金12,000千円は益金とはなりません。したがって、この12,000千円が益金不算入として減算対象となります。
なお、前期期末の決算で修繕引当金を別表四で申告調整しているとあるのは、会計上費用とされた金額を損金不算入としているということです。
よって、正解は12,000,000(円)となります。

〔⑥について〕
法人が支払を受ける利子等、配当等などについて源泉徴収された所得税および復興特別所得税額は、最終的に法人税額から控除されます。預金の利子について源泉徴収された所得税額40千円・復興特別所得税額840円があるため、法人税額から控除される所得税額は、

 40,000円+840円=40,840円

よって、正解は40,840(円)となります。

〔⑦について〕
法人税の所得金額は、当期利益の額に加算額を加え減算額を減らした「仮計」に、"法人税額から控除される所得税額"を加え、"欠損金又は災害損失金等の当期控除額"を控除した額になります。
所得税額は最終的に法人税額から控除されますが、会計上では租税公課等として費用処理されているので一旦は所得金額に加算します。欠損金等は過年度分の欠損金額の繰越控除により損金となる額ですから所得金額から差し引きます。
加算の合計額
9,840,000+900,000+11,000,000+3,000,000=24,740,000円
減算の合計額
860,000+12,000,000=12,860,000円
所得金額
35,079,160+24,740,000-12,860,000+40,840-0=47,000,000円
よって、正解は47,000,000(円)となります。