FP1級過去問題 2024年5月学科試験 問27
問27
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- 居住の用に供さなくなった家屋は、居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日までに譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- 買換資産として取得する家屋は、床面積が50㎡以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供しなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- 買換資産を取得した日の属する年の12月31日において、償還期間を10年以上として契約した買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければ、本特例の適用を受けることはできない。
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正解 4
問題難易度
肢115.2%
肢221.6%
肢325.4%
肢437.8%
肢221.6%
肢325.4%
肢437.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
- 不適切。本特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が5年を超えていなければなりません(措置法41条の5の2第1項)。同じ買換えに関する特例でも、長期譲渡所得の課税の特例では所有期間10年超が要件なので、しっかり押さえ分けしましょう。居住しなくなった家屋を譲渡する場合、居住しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできない。(2023.9-26-1)居住しなくなった家屋を取り壊し、その敷地を譲渡する場合、取り壊した家屋およびその敷地の所有期間が、居住しなくなった日の属する年の1月1日において5年を超えていなければ、本特例の適用を受けることはできない。(2023.9-26-2)本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。(2019.1-27-1)
- 不適切。本特例の適用を受けるためには、現に住んでいる家屋を譲渡するか、住まなくなった日の3年後の12月31日までに家屋を譲渡する必要があります(措置法41条の5の2第7項)。本特例の対象となる家屋は、現に居住の用に供している家屋または居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日までに譲渡される家屋に限られる。(2019.1-27-2)
- 不適切。買換資産として取得する家屋は、取得する個人の居住用に供する部分の床面積が50㎡以上でなければなりません(措置法令26条の7第6項)。
- [適切]。本特例は、居住用財産を売って譲渡損失が生じた後すぐに、10年以上の住宅ローンを組んで居住用財産を取得した場合を対象としています。したがって、損益通算及び繰越控除の適用を受ける各年の12月31日において、償還期間が10年以上の住宅ローンを有していることが必要です(措置法令26条の7第13項)。
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