FP1級過去問題 2024年5月学科試験 問34

問34

宅地建物取引業法上の重要事項の説明および同法第37条の規定により宅地または建物の売買または交換の契約を締結した場合に交付する書面(以下、「37条書面」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 宅地建物取引士は、重要事項の説明に際して、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その説明は事務所だけでなく、事務所以外の場所やオンラインで行うことができる。
  2. 重要事項説明書に記名し、その内容を説明する宅地建物取引士は、事務所等に置かれている専任の宅地建物取引士以外であってもすることができる。
  3. 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を交付しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者が37条書面を交付するにあたり、宅地建物取引士がその書面に記名し、その内容を説明しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢15.4%
肢215.7%
肢330.3%
肢448.6%

解説

  1. 適切。宅地建物取引士は、宅地建物の契約に先立って、買主・借主になろうとする者に対して重要事項の説明をすることが義務付けられていて、その際には宅地建物取引士証を相手方に提示する必要があります。重要事項説明書を交付する場所、説明する場所は限定されていないので、事務所以外の場所でも可能ですし、ビデオ通話を用いたオンライン重説(IT重説)も認められています。
  2. 適切。専任の宅地建物取引士でなければ行えない業務はありません。その宅地建物取引業者に従事する宅地建物取引士であれば、誰でも(アルバイトでも)重要事項説明書に記名し、説明を行うことができます。
    【参考】専任の宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法上の事務所ごとに従事者5人につき1人以上の必置義務がある、常勤性・専従性を満たす宅地建物取引士のことです。
  3. 適切。重要事項説明書(35条書面)・37条書面ともに、相手方が宅地建物取引業者であっても交付を省略することはできません。宅地建物取引業者に対して省略が認められているのは「重要事項の説明」です。
  4. [不適切]。37条書面については内容の説明は不要です。宅地建物取引士として行うべ業務は、重要事項説明書(35条書面)への記名とその内容の説明、37条書面への記名の3つです。37条書面の説明は義務付けられていません。
    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が宅地建物取引業者である場合であっても、当該売買契約が成立するまでの間に、重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。2017.9-35-3
したがって不適切な記述は[4]です。