FP1級 2024年9月 応用編 問62

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 会社員のAさん(50歳)は、K市内にある自宅で妻と2人で暮らしている。自宅はAさんが5年前に父親の相続により取得したものであり、建築から40年が経過した建物は、所々に傷みが目立つようになってきた。自宅の建替えも検討したが、現在住んでいる場所よりも交通の便のよい地域に引っ越したいと考え、自宅を売却するつもりでいる。
 Aさんは、引っ越し先を探すなかで、売りに出されていた甲土地に興味を持ち、甲土地を購入して、その上に自宅として戸建て住宅を建築することを検討している。
 甲土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉
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  • 甲土地は320㎡の長方形の土地であり、近隣商業地域に属する部分は160㎡、第一種低層住居専用地域に属する部分は160㎡である。
  • 甲土地は建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地ではない。
  • 幅員3mの公道は、建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路である。3m公道の中心線は、当該道路の中心部にある。また、3m公道の甲土地の反対側は宅地であり、がけ地や川等ではない。
  • 指定建蔽率および指定容積率は、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問62

甲土地に耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
  2. 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。

正解 

① 248(㎡)
② 620(㎡)

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

まず、甲土地は2項道路(東側の3m道路)に接しているためセットバックについて考慮する必要があります。
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道路の反対側はがけ地や川等ではないことから、道路の中心線から2mの線まで後退することとなり、甲土地の東側0.5mがセットバック部分になります。このため、建蔽率・容積率の算定上に用いる敷地面積の計算に当たっては横幅を「16m-0.5m=15.5m」とみなします。したがって、近隣商業地域に属する部分・第一種低層地域に属する部分のいずれも「10m×15.5m=155㎡」となります。

〔①について〕
建築面積の計算では建蔽率の緩和を考慮する必要があります。
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本問の建物は防火地域と防火規制なしの地域にまたがって建築されるので、建築物全体が厳しいほうの防火地域に存するとみなして規制が適用されます。そうなると"防火地域内の耐火建築物等"に該当するため、建蔽率80%の近隣商業地域の部分は制限なし(100%)、第一種低層地域の部分は+10%の緩和を受けられます。なお、甲土地は角地ですが、特定行政庁の指定がないため角地の緩和はありません。

用途地域ごとに分けて建築面積の限度を計算し、それを合計します。
近隣商業地域に属する部分
155㎡×100%=155㎡
第一種低層住居専用地域に属する部分
155㎡×(50%+10%)=93㎡
建蔽率の上限となる建築面積
155㎡+93㎡=248㎡
よって、正解は248(㎡)になります。

〔②について〕
建築物が容積率の異なる複数の用途地域にまたがって建築される場合、各用途地域ごとに「敷地面積×容積率」で延べ面積を求め、その合計が敷地全体の延べ面積の限度となります。また、容積率には前面道路の幅員による制限があり、前面道路の幅員が12m未満の場合、以下の2つのうち小さい方の制限が適用されます。
  • 都市計画で定められた容積率(指定容積率)
  • 前面道路の幅員×法定乗数
敷地が2以上の道路に面している場合、幅員が最大のものが前面道路となるので、本問では5m道路が前面道路です。

用途地域ごとに分けて延べ面積の限度を計算し、それを合計します。
近隣商業地域に属する部分
容積率:400%>5m×0.6=300% ∴300%
155㎡×300%=465㎡
第一種低層地域に属する部分
容積率:100%<5m×0.4=200% ∴100%
155㎡×100%=155㎡
容積率の上限となる延べ面積
465㎡+155㎡=620㎡
よって、正解は620(㎡)になります。