FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問24

問24

国内に本店のある証券会社に一般顧客が預けた次の金銭のうち、日本投資者保護基金による補償の対象とならないものはどれか。
  1. 株式の信用取引に係る委託保証金
  2. 外国為替証拠金取引に係る証拠金
  3. 東京金融取引所の「くりっく株365取引」に係る証拠金
  4. 大阪取引所の日経225先物取引に係る証拠金

正解 2

問題難易度
肢19.2%
肢271.1%
肢312.7%
肢47.0%

解説

  1. 不適切。株式の信用取引に係る委託保証金(代用有価証券を含む)は、日本投資者保護基金の補償対象になります。
  2. [適切]。外国為替証拠金取引(FX取引)に係る証拠金は、日本投資者保護基金の補償を受けられません。FX取引には金融商品取引業者と相対で取引を行う「店頭FX取引」と、金融商品取引所に上場されている商品(くりっく株365など)でFX取引を行う「取引所FX取引」があります。このうち「店頭FX取引」の証拠金は当基金の補償対象外ですが、「取引所FX取引」の証拠金は補償の対象です。
  3. 不適切。「くりっく株365取引」に係る証拠金または証拠金代用有価証券は、日本投資者保護基金の保護の対象になります。証拠金や証拠金代用有価証券は保護の対象ですが、証拠金取引自体は保護されません。
    「くりっく株365取引」とは東京金融取引所に上場している商品で、国内外の株価指数(日経平均株価やNYダウなど)やETF(貴金属や原油など)を対象とした証拠金取引(FX取引)です。
  4. 不適切。大阪取引所の日経225先物取引に係る委託保証金(代用有価証券を含む)は、日本投資者保護基金の保護の対象になります。
したがって適切な記述は[2]です。
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